報道資料
令和2年9月15日
郵便認証司の未承認兼業に関する口頭注意等
総務省は、郵便法(昭和22年法律第165号)に基づき、総務大臣の承認を得ずに消防団等との兼業を行っていた郵便認証司に対し、口頭による注意等を行いました。
概要
令和2年7月10日付け報道資料において、新たに未承認兼業を行っていた事実が判明した郵便認証司に対する処分等を行う予定である旨公表した際、消防団との兼業の承認手続きを行っていなかった郵便認証司(計81名)については、「別途対応予定」としていましたが、今般、当該郵便認証司に対し、口頭による注意等を行いました。
また、7月10日以降に判明した未承認兼業者(計21名)に対し、口頭による注意等を行いました。
なお、先般、郵便認証司と消防団との兼業手続きを簡素化する郵便法施行規則の改正を行いました(本年8月28日施行)が、当該改正の周知徹底等を日本郵便株式会社に要請しました。
【関係報道資料】
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