上記事案を受け、東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」)に対して、同社が保有する利用者のサービス情報の取扱いについて報告を求めたところ、同社における他の事業者等に関する情報の取扱いについてNTT西日本における運営と類似する点が認められました。これらの点について改善がなされない場合には、他の事業者等に関する情報が、当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用又は提供されるがい然性が高いと認められることから、電気通信事業の公正な競争を確保するため、NTT東日本に対し、業務の運営の在り方について改善を要請しました。
(参考)
○電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)
(業務の改善命令)
第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、
利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の
措置をとるべきことを命ずることができる。
一〜十一 (略)
十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ合理的でないため、
電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が生ずるおそれがあるとき。
2 (略)
(禁止行為等)
第三十条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定
電気通信設備を設置する電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信
事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、
又は提供すること。
二・三 (略)
4〜5 (略)
(委員会への諮問)
第百六十条 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければならない。ただし、
委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。
一 (略)
二 (略)第二十九条第一項の規定による業務の改善命令、(略)
(聴聞の特例)
第百六十一条 総務大臣は、(略)第二十九条第一項(略)の規定による処分をしようとするときは、
行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見の陳述のための
手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2〜3 (略)
(報告及び検査)
第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者等に対し、
その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者の営業所、事務所その他の事業場
に立ち入り、電気通信設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2〜8 (略)
○個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(抄)
(安全管理措置)
第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止
その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従業者の監督)
第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、
当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わ
なければならない。
(委託先の監督)
第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する
場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する
必要かつ適切な監督を行わなければならない。
○電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示
第695号)(抄)
(安全管理措置)
第十一条 電気通信事業者は、個人情報へのアクセスの管理、個人情報の持出し手段の
制限、外部からの不正なアクセスの防止のための措置その他の個人情報の漏えい、滅失又は
き損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な
措置(以下「安全管理措置」という。)を講ずるものとする。
2 (略)
(従業者及び委託先の監督)
第十二条 電気通信事業者は、その従業者(派遣労働者を含む。以下同じ。)に個人情報を
取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する
必要かつ適切な監督を行うものとする。
2 電気通信事業者は、安全管理措置の実施その他の個人情報の適正な取扱いの確保のため、
その従業者に対し、必要な教育研修を実施するものとする。
3 電気通信事業者は、個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを
委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な
監督を行うものとする。
4 電気通信事業者は、前項の場合は、個人情報を適正に取り扱うと認められる者を選定し、
委託契約において、安全管理措置、秘密保持、再委託の条件(再委託を許すかどうか並びに
再委託を許す場合は再委託先の選定及び再委託先の監督に関する事項等)その他の個人
情報の取扱いに関する事項について適正に定めるものとする。
5 電気通信事業に従事する者及び電気通信事業者から委託された個人情報の取扱いに係る
業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせない
ものとし、また、不当な目的に使用しないものとする。その職を退いた後においても同様とする。