総務省では、115番を電報類似サービス受付機能にも使用可能とするための「電気通信番号規則の細目を定めた件」の改正に当たり、115番を利用する利用者の利便性の確保、115番を使用する電気通信事業者の円滑な運用を図るため、告示の文言解釈についての基本的な考え方や、運用上の留意事項について公表することとしました。 |
このたび「電気通信番号規則の細目を定めた件(平成9年郵政省告示第574号)」が改正され、115番を電報受付用に加え、電報類似サービス受付用にも使用可能となりました。
本改正では、115番により提供される電報類似サービスが電報と大きく異なることにより115番を利用して電報類似サービスの申込みを行う利用者の利便性が損なわれないようにするため、115番により受付を行うことができる電報類似サービスの範囲を定めています。
今般、今回の告示改正に当たり、115番を利用する利用者の利便性確保や115番を使用する電気通信事業者の円滑な運用を図るため、告示の文言解釈についての基本的な考え方や、運用上の留意事項(別添)(pdfはこちら)を公表します。
関係報道発表等 ○「信書の送達サービス受付用への115番の使用に関する検討会」報告書(平成20年10月29日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/081029_2.html ○電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集(平成21年4月8日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban06_000004.html ○電気通信番号規則の細目を定めた件の一部改正に関する意見募集の結果(平成21年5月22日) https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban06_000006.html |
総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課 番号企画室 北神課長補佐、大野係長、山下 | |
電話 |
(直通)03-5253-5859 (代表)03-5253-5111 内線 5859 |
FAX |
03-5253-5863 |
(別添)
「電気通信番号規則の細目を定めた件」の改正にあたっての基本的な考え方
〜115番を電報類似サービス受付用にも使用可能とする措置に係る基本的な考え方〜
標記改正では、115番により提供される電報類似サービスが電報と大きく異なることにより115番を利用して電報類似サービスの申込みを行う利用者の利便性が損なわれないようにするため、115番により受付を行うことができる電報類似サービスの範囲を定めている。
本件は、改正に当たり、告示の文言解釈についての基本的な考え方や、運用上の留意事項を示すものである。
I 「その提供条件が電報に準ずるもの」に関する考え方
告示では、115番により受付を行うことができる電報類似サービスは、特定信書便事業者が提供する特定信書便役務であることとした上で、「その提供条件が電報に準ずるもの」としている。
電報類似サービスが「その提供条件が電報に準ずるもの」に当たるかどうかについては、以下の事項について考慮しつつ、個別の案件ごとに判断する。
(1) サービスの受付時間
(2) 特定信書便役務として配達可能な地域
(3) 受付から配達までの所要時間
なお、115番による電報類似サービスへの接続方法について、利用者の事前選択により電報類似サービス受付に接続する方法がとられる場合には、今後も電報を利用したい利用者は、特段の手続や操作を行わずにこれまでどおり115番により電報を利用することができるため、上記(1)〜(3)の事項が電報と異なる場合でも、利用者の利便性はある程度確保されているものと考えられる。
II 特定信書便役務の範囲内での提供に係る留意事項
電報は、みなし電気通信事業として通信の秘密を保護する義務が課せられていることに対応し、告示では、115番により受付を行うことができる電報類似サービスは、受付から配達まで一貫して信書の秘密を保護する観点から、特定信書便事業者が提供する特定信書便役務であることとしている。
この点、115番による受付後に電報、郵便や他の信書便事業者のサービスに差し出すもの(差出代行サービス)については、受付から配達まで一貫して信書の秘密を保護しているとはいえない。このような差出代行サービスの受付は、告示に規定する特定信書便役務の受付に当たらないことに留意されたい。
III 利用者の混乱を避けるための留意事項
改正により、115番は、発信に使用する電話(の役務を提供する電気通信事業者)により、電報受付や電報類似サービス受付という異なる受付につながりうる。このため、115番の利用者が、いかなる受付に電話がつながっているのかを混乱なく識別できるようにするための留意事項として、サービス名や提供会社名を利用者へ伝達するなどの受付上の対応を確保されたい。
また、電報の利用を求める利用者への配慮に係る留意事項として、電報への転送やかけ直し案内を行うなどの対応を確保されたい。
IV 電気通信番号の指定に係る手続上の留意事項
電気通信事業者が、115番を電報類似サービス受付に接続する場合、これまでの115番による接続の有無(115番の指定の有無)により、以下のとおり分類することができる。
(1) 既に115番により電報受付に接続しており(115番の指定を受けており)、115番の接続先について、電報類似サービス受付に切り替える場合、又は、電報類似サービス受付を追加する場合
(2) これまで115番を使用しておらず(115番の指定を受けておらず)、115番により電報類似サービス受付に新たに接続する場合
それぞれについて、電気通信番号規則上の必要な手続は以下のとおりである。
(1)の場合
115番により識別される電気通信役務の内容が、既に指定を受けた内容と異なるものとなることから、電気通信番号規則第15条第4項の規定に基づき、上記I〜IIIの事項が確認できる資料を添付の上、変更の届出を行うこと。
(2)の場合
電報類似サービス受付用に新たに115番を使用することから、電気通信番号規則第15条第1項及び第2項の規定に基づき、上記I〜IIIの事項が確認できる資料を添付の上、115番の指定を受けるための申請を行うこと。
以上