(1)国際民間航空条約第10附属書の改正等に伴う関係規定の整備
航空無線通信は、航空機の安全航行を確保するために必要不可欠な通信手段として有効に活用されています。本件は、平成21年11月に国際民間航空条約の第10附属書が改正されたこと等を受けて、当該附属書の航空無線通信に関する技術基準を国内法令に反映するため、ILSの無線局等に関する規定の一部を改正するものです。
この改正によって、グライド・パスの監視装置について、グライド・パスの異常を示す条件を追加することで、グライド・パスが着陸する航空機に対して提供する着陸コースの信頼性が向上し、航空機の一層の安全航行の確保が図られることとなります。
ILS(計器着陸方式)のイメージ図
(2)航空移動業務に使用する周波数の追加
北陸・近畿西の管制空域の再編、羽田空港の滑走路拡張等に伴い、管制機関、電気通信事業者、航空運送事業者及び航空機使用事業者が使用する周波数を追加するため、関係規定を整備します。
(1)国際民間航空条約の第10附属書の改正等に伴い、次の規定の整備を行います。
ア ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 航空機の一層の安全航行を確保するため、グライド・パスの監視装置について、監視項目を追加します。
イ 無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する告示
・ 国際民間航空条約の規定を追加します。
ウ 航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 国際民間航空条約の規定を追加します。
エ 電波高度計の技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 高度の誤差に係る航空機の状態の条件のうちピッチ角度の値を見直します。
オ ILSの無線局の無線設備の技術的条件について特例を定める件の一部を改正する告示
・ 二つの搬送波を用いるローカライザ及びグライド・パスの条件を追加します。
カ 航空用DMEの技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 国際民間航空条約の規定を追加します。
キ 航空用DME/Pの技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 国際民間航空条約の規定を追加します。
ク ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ ATCトランスポンダの応答能力に係る規定を追加します。
ケ ACASの技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 測定距離について、海里からキロメートルへの単位換算を国際民間航空条約に合わせます。
コ 認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する告示
・ ACASの技術的条件を定める件を一部改正することに伴う規定の整備を行います。
サ 航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する告示
・ 空中線電力に係る規定の条件に、周囲温度及び電波発射時間を追加します。
(2)航空移動業務に使用する周波数の追加に伴い、次の規定の整備を行います。
航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件の一部を改正する告示
・ 北陸・近畿西の管制空域の再編及び羽田空港の滑走路拡張等に伴い、管制機関、電気通信事業者、航空運送事業者及び航空機使用事業者が使用する周波数を追加します。