総務省は、本日、高周波利用設備の型式の指定に係る条件の一部改正等を行うため、電波法施行規則の一部を改正する省令案について、電波監理審議会(会長:前田 忠昭 東京瓦斯株式会社顧問)に諮問し、原案のとおりとすることが適当である旨の答申を受けました。
また、省令案及び関係する告示案について、平成27年8月27日(木)から同年10月1日(木)までの間、意見募集をしたところ、6件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
総務省では、諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち「ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」のうち「6MHz帯の周波数を用いた磁界結合型ワイヤレス電力伝送システム及び400kHz帯の周波数を用いた電界結合型ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」について平成27年1月21日に、「電気自動車用ワイヤレス電力伝送システムに関する技術的条件」について平成27年7月17日に、それぞれ情報通信審議会から一部答申を受けたところです。
これを受け、今般、ワイヤレス電力伝送システムについて、総務大臣による型式の指定が行われる設備の条件を定めるため、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)等の一部改正等を行うものです。 ワイヤレス電力伝送システムの総務大臣による型式の指定が行われる設備の条件として、以下の規定を整備します。
提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は別紙のとおりです。
電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電波法施行規則及び関係告示の改正等を行う予定です。