1 取組の概要
電波法に定める技術基準に適合しない無線設備や、著しく微弱な電波の範囲を超える電波を発射する無線設備が市場に流通し、他の無線局に混信その他の妨害を与える事例が発生しています。
総務省では、消費者がそれらの基準に適合しない無線設備を購入・使用して電波法違反(無線局の不法開設)となることや、他の無線局に混信や妨害を与えることを未然に防止するため、市場から販売されている無線設備を購入し、電波の強さや特性を測定して基準に適合しているかの確認を行い、基準に適合しない無線設備の情報を公表する等の取組を実施しています。
令和2年度における無線設備試買テストの実施結果及びそれを踏まえた取組等について取りまとめましたので、公表します。
2 令和2年度無線設備試買テストの結果概要
3 基準に適合しない無線設備の販売業者等への対応状況
無線設備試買テストの結果を踏まえ、技術基準や著しく微弱な電波の基準に適合しない無線設備の販売業者、製造業者又は輸入業者に対して、混信や妨害を防止するためそれらの無線設備の販売等を行わないよう働きかけを行っており、令和3年6月1日時点で78%の販売業者が当該無線設備の販売を中止しております。
4 微弱無線設備の流通市場の動向
著しく微弱な電波の範囲を超える電波を発射する無線設備が市場に流通している状況を背景として、消費者が安心して微弱無線設備の製品を選ぶことができるよう、全国自動車用品工業会(JAAMA)及び電波環境協議会(EMCC)は、製品の発射する電波の強度が「著しく微弱」の範囲内であることを試験により明らかにし、登録・開示する取組(微弱無線設備登録制度)を実施しています。この取組による無線設備の出荷状況等の概要は
別紙2
のとおりです。
5 今後の予定