1 経緯等
地上テレビジョン放送の完全デジタル化による空き周波数の利用については、情報通信審議会において、平成19年6月に「90-108MHz及び207.5-222MHzの周波数帯を移動体向けのマルチメディア放送等の放送(テレビジョン放送を除く。)に使用することが適当」との一部答申が、また、平成21年10月に同放送の技術的条件について一部答申が取りまとめられました。
総務省は、これらの答申を受け、207.5-222MHzの周波数を使用する携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案を作成し、平成22年2月4日(木)から同年3月5日(金)までの間、意見募集を実施するとともに、無線設備規則、放送局の開設の根本的基準及び標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の各一部を改正する省令案について平成22年2月3日(水)に電波監理審議会へ諮問しました。
2 意見募集の結果等
(1)意見提出者、提出意見及びこれらに対する総務省の考え方は、別紙1のとおりです。
個別意見書の全文 No.1〜9、No.10〜23、No.24〜36、No.37〜50、No.51〜63、
※ 意見書の順番については、別紙1「2 意見提出者」の順番としています。
(2)意見募集に寄せられた意見等を踏まえ、規定の明確化等のため、制度整備案について別紙2のとおり一部修正しました。
3 電波監理審議会への諮問及び答申
(1)本日諮問した告示案について
総務省は、上記の意見募集を経て、本日、以下の告示案について電波監理審議会に諮問
したところ、告示案は適当である旨の答申を受けました。
ア 207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針案
イ 放送普及基本計画の一部を変更する告示案
(2)平成22年2月3日に諮問した省令案について
平成22年2月3日に電波監理審議会に諮問した以下の省令案について、意見の聴取を経
て、本日、省令案は適当である旨の答申を受けました。
ア 無線設備規則の一部を改正する省令案
イ 放送局の開設の根本的基準の一部を改正する省令案
ウ 標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正
する省令案
4 今後の予定
総務省では、意見募集の結果及びこれらの答申等を踏まえ、速やかに制度整備を行う予定です(平成22年4月23日 公布・施行予定。なお、制度整備案の概要は、別紙3のとおりです。参考資料については別紙4を御参照ください。)。
その後、207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定申請の受付を開始し、夏頃、開設計画の認定を行う予定です。
【関係報道資料】
○ 「VHF/UHF帯における電波の有効利用のための技術的条件」に関する情報通信審議会からの一部答申及び意見募集の結果【平成19年6月27日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2007/070627_4.html
○ 「携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備に関する基本的方針」及び参入希望調査の概要の公表【平成21年8月28日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_000017.html
○ 携帯端末向けマルチメディア放送方式の技術的条件(情報通信審議会からの一部答申)【平成21年10月16日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu08_000024.html
○ 携帯端末向けマルチメディア放送に係る参入希望調査の結果の公表【平成21年11月16日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu07_000020.html
○ 無線設備規則の一部を改正する省令案等の電波監理審議会への諮問及び当該省令案その他の携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備案に対する意見募集【平成22年2月3日】
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu08_000033.html
【技術基準以外の事項】
連絡先:情報流通行政局放送政策課
担 当:川野課長補佐、岡本係長、芦川官
住 所:〒100―8926
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電 話:03−5253−5776
【技術基準に関する事項】
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