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報道資料

平成22年7月13日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集の結果

−地上デジタルテレビジョン放送の円滑なチャンネル切替えのための制度改正−
 総務省は、地上デジタルテレビジョン放送において将来計画されている円滑な周波数再編に向けて、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案等について、平成22年6月2日(水)から同年7月1日(木)までの間、意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方と併せて公表します。
 ついては、意見募集の結果を踏まえ、速やかに当該省令等を改正する予定です。

1 改正の背景

 来年7月に予定されている地上デジタルテレビジョン放送の完全実施を円滑に進めるため、アナログ放送とデジタル放送を同時に行うサイマル放送を現在実施しています。このため、テレビジョン放送で使用できる周波数は非常にひっ迫している状況にあり、本来は13チャンネルから52チャンネルまでのチャンネルを使用すべきデジタル放送について、一部の地域では一時的に53チャンネルから62チャンネルまでを使用して放送を実施している状況にあります。
 したがって、来年7月のアナログ放送終了後、この53チャンネルから62チャンネルまでを使用しているデジタル放送の中継局について、13チャンネルから52チャンネルまでのチャンネルへの切替作業を行う必要があります。また、一部の地域においては他の放送局からの電波による混信により地上デジタル放送を良好に視聴できない受信障害現象(デジタル混信)が発生しており、他のチャンネルへの切替対策が計画されています。
 このような切替えを行う放送局のうち大規模なものについては、複数のチャンネルを用いたデジタル放送(サイマル放送)を一時的に行うことにより、チャンネル切替に対して受信者側が円滑に対応できるようにするための期間を設ける必要があります。
 本件は、このようなサイマル放送を制度上可能とするため、放送局が一時的に複数のチャンネルを使用することができるようにする等の関係規定の整備を行うものです。

2 改正案の概要

(1)電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の一部を改正する省令案
 変更検査を要しない場合に、附属装置のチャネル選択補助装置(放送局に限る。)の変更の工事に係る規定を追加する。
(2)電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示案
 チャネル選択補助装置の工事設計の削除に係る規定を追加する。
(3)無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない放送局を定める件(平成13年総務省告示第479号)の一部を改正する告示案
 チャンネル切替作業を行う場合、デジタル放送で使用する新旧チャンネルによるサイマル放送ができるように、複数チャンネルを使用する免許申請の単位を規定する。
(4)無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件(平成16年総務省告示第859号)の一部を改正する告示案
 放送局の無線設備に係る工事設計書の附属装置のコード表に、チャネル選択補助装置(放送局に限る。)を追加する。

3 意見募集の結果

平成22年6月2日(水)から同年7月1日(木)までの間、改正省令案等について意見募集を行ったところ、2件の意見の提出がありました。提出された意見及びそれらに対する総務省の考え方は別添のとおりです。

4 今後の予定

提出された意見を踏まえ、当該省令等の改正を速やかに行う予定です。

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連絡先
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電 話:(代表)03-5253-5111(内線5787)
    (直通)03-5253-5787
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