報道資料
平成21年11月10日
「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及び解説の一部改正に係る意見募集の結果の公表
総務省は、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」(座長:堀部政男一橋大学名誉教授)の第一次提言(平成21年8月)を踏まえ、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及び解説の改正案を作成し、平成21年9月3日から同年10月5日までの間、意見募集を行ったところ、5件の御意見を頂きましたので、提出された御意見と当該御意見に対する総務省の考え方を公表します。
1 改正の概要
電気通信事業における個人情報保護については、電気通信サービスの利便性の向上を図るとともに利用者の権利利益を保護することを目的とした「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及び解説」を平成16年8月に策定(平成17年10月に一部改正)し、運用しているところです。
今般、「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」の第一次提言を踏まえ、当該ガイドライン及び解説について所要の改正を行います。
改正後の同ガイドライン及び解説の本文は
別紙1
、新旧対照表は
別紙2
のとおりです。また、同ガイドラインの改正案への御意見及びそれに対する総務省の考え方(御意見を踏まえた修正及び所要の修正)は、
別紙3
のとおりです。
2 改正事項
- (1)「個人情報の保護に関する基本方針の一部変更」等を踏まえた措置
「個人情報の保護に関する基本方針の一部変更」(平成20年4月閣議決定)等を踏まえ、プライバシーポリシーの記載事項、見直し規定の追加及び文言の整理を行う。
- (2)不払い者等情報(ガイドライン第27条関係)
第27条に規定のある電気通信事業者間で交換できる情報として、「不払い者情報」に加え、「契約者確認に応じない者の情報」を追加。
- (3)迷惑メール等送信に係る加入者情報(ガイドライン第15条関係)
第15条の解説において、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第29条が、ガイドライン第15条(法令に基づく場合等を除き、本人の同意がなければ第三者提供は不可)における「法令」であることを明記。
3 今後の予定
総務省では、意見募集の結果等を踏まえ、速やかに「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」及び解説の改正を行います。
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