報道資料
平成21年12月15日
電気通信事業法施行規則等の一部改正についての情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 住友信託銀行株式会社会長)から、電気通信事業法施行規則等の一部改正(平成21年10月27日付け諮問第3014号)について答申を受けました。
また、併せて、諮問事項及び諮問を要しない事項について、平成21年10月27日から同年11月26日まで意見を募集しましたところ、5件の意見が寄せられました。
総務省では本答申及び意見募集の結果を踏まえ、電気通信事業法施行規則等の一部改正を速やかに行う予定です。
1 概要
総務省は、平成21年10月16日付け情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」(情通審第69号)において示された接続ルールの整備事項のうち、省令等の改正を要する事項に対応するため、電気通信事業法施行規則等の一部改正(情報通信行政・郵政行政審議会に諮問を要する事項に限ります。)について、平成21年10月27日に情報通信行政・郵政行政審議会に諮問し、本日、同審議会から答申を受けました。
また総務省では、諮問事項※1及び諮問を要しない事項※2について、平成21年10月27日から同年11月26日までの間、意見募集を実施したところです。
※1 情報通信行政・郵政行政審議会への諮問事項は電気通信事業法施行規則、接続料規則及び平成13年総務省告示第243号(電気通信事業法33条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の2第1項の規定に基づく指定に関する件)の一部改正です。
※2 諮問を要しない事項は平成13年総務省告示第395号(電気通信事業法施行規則第23条の4第3項の規定に基づく情報の開示に関する件)の一部改正です。
2 答申等
答申は
別紙1
(諮問事項に対する意見及びそれに対する情報通信行政・郵政行政審議会の考え方を含む。)のとおりです。なお、情報通信行政・郵政行政審議会への諮問を要さない事項に対する意見及びそれに対する総務省の考え方は考え方は
別紙2
のとおりです。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに電気通信事業法施行規則等の一部改正を行う予定です。
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