報道資料
平成23年1月25日
接続料規則等の一部改正−情報通信行政・郵政行政審議会からの答申−
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長 高橋 温 住友信託銀行株式会社会長)から、接続料規則等の一部改正(平成22年11月16日付け諮問第3026号)について答申を受けました。
総務省では本答申を踏まえ、接続料規則等の改正を速やかに行う予定です。
1 省令案の概要
総務省は、平成22年4月27日、「長期増分費用方式に基づく接続料の平成23年度以降の算定の在り方について」を情報通信審議会に諮問し、同年9月28日に同諮問について答申を受けました。
今回の接続料規則等の一部改正は、同答申を踏まえ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、加入者交換機能等に係る接続料の算定方法等について、主に以下の事項を措置するため、所要の規定整備を行うこととするものです。
(1) 長期増分費用(LRIC)モデルの改修に伴う算定方法の一部変更
(2) 平成23年度の接続料算定に用いる各入力値の更新
(3) NTSコストのうち、き線点RT−GC間伝送路コストの接続料原価への算入の継続 等
2 答申
答申は
別紙
のとおりです。
3 今後の予定
総務省では、本答申を踏まえ、接続料規則(平成12年郵政省令第64号)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号)の改正を速やかに行う予定です。
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