報道資料
令和7年12月19日
火山防災対策に関する行政評価・監視
<勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
<経緯>
平成26年の御嶽山噴火の教訓等を踏まえ翌27年に活動火山対策特別措置法が改正され、市町村において、ホテル、ビジターセンター等の登山者等が集まる拠点の施設を避難促進施設として指定し、当該施設の所有者又は管理者に対し、利用者の安全確保のための計画作り、訓練実施が義務付けられました。これを受け、総務省では、火山防災対策を一層推進する観点から、国における火山防災対策の推進状況、地方公共団体における火山防災対策の取組状況を調査し、令和4年9月に内閣府に対して勧告しました。
<改善措置状況>
今回、内閣府における改善措置状況をフォローアップしたところ、
① 避難促進施設の指定に係る検討を終えた市町村は、令和4年9月の123市町村から7年3月の150市町村まで増加
② 避難確保計画を作成済みの避難促進施設は、令和4年9月の452施設から7年3月の589施設まで増加
③ 内閣府がこれまで支援を実施した市町村等においては、支援を行った翌年度以降も、訓練の継続的な実施や地域防災計画の見直しが行われているなど、火山防災対策の取組が充実
など、改善措置を講じたことによる効果がみられました。
◯ 火山防災対策に関する行政評価・監視
(令和4年9月9日、内閣府に
勧告)
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