総務省トップ > 政策 > 国民生活と安心・安全 > 経済安全保障推進法 > 事前相談窓口(基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度)

事前相談窓口(基幹インフラ役務の安定的な提供の確保に関する制度)

 総務省においては、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和4年法律第43号)のうち「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保に関する制度」(以下「基幹インフラ事前審査制度」といいます。)について、特定社会基盤事業者等からの相談を受け付けるための窓口を設置しております。総務省に相談をする場合には、以下の留意事項を御確認いただき、必要事項を入力の上、以下のメールアドレスまで御連絡ください。

【留意事項】

  1. 問い合わせ内容は具体的に入力してください。
  2. 文字化けを防ぐため、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
  3. 特定重要設備の導入又は重要維持管理等の委託(以下「導入等」といいます。)に関する事前相談については、実際に導入等の案件が想定されている場合に限って受け付けます。相談時には、導入等の予定時期と、どのような特定重要設備の導入等かを明らかにした上で御相談ください。具体的な導入等の計画が伴わない御相談は、原則、受け付けられませんので御了承ください。
  4. 現在相談をお受けする類型は、以下のとおりです。
    ※今後制度運用開始に向けて段階的に類型を追加予定です。
    1. (1)特定社会基盤事業者からの、特定重要設備の供給者又は重要維持管理等の委託の相手方に関する御相談
    2. (2)特定重要設備の供給者からの、構成設備の供給者に関する御相談
    3. (3)重要維持管理等の委託の相手方が再委託を行う場合における、委託の相手方からの、再委託の相手方に関する御相談
    4. (4)その他の事項に関する問合せ
  5. 御相談内容に応じ、回答の検討等に必要な範囲において、省内の関係部署や関係省庁と情報を共有することがあります。提供された個人情報については、当省の「プライバシーポリシー」に基づき管理します。
  6. 回答にはある程度の期間を要する可能性があります。また、制度と無関係と思われる御意見等には回答を致しかねる場合があります。
  7. 回答は原則としてメールで行いますので、【〜@soumu.go.jp】を受信できるように設定してください。
  8. 当省の所管ではない事項については、内閣府又は所管省庁の相談窓口に御相談いただくようお願いします。

【必要事項】

  1. 法人・団体等の名称
  2. 部署名
  3. 氏名
  4. 連絡先(電話番号及びメールアドレス)
  5. 相談の類型(以下の(1)〜(4)のうち一番近いものを記載してください。)
    1. (1)特定社会基盤事業者からの、特定重要設備の供給者又は重要維持管理等の委託の相手方に関する御相談
    2. (2)特定重要設備の供給者からの、構成設備の供給者に関する御相談
    3. (3)重要維持管理等の委託の相手方が再委託を行う場合における、委託の相手方からの、再委託の相手方に関する御相談
    4. (4)その他の事項に関する問合せ
  6. 相談内容

【問い合わせ用メールアドレス】

essential-infrastructure-services_atmark_soumu.go.jp
 (注:迷惑メール防止対策のため、@を_atmark_と表記しています。)

ページトップへ戻る