最高裁判所裁判官国民審査制度の概要を紹介します。
日本国憲法第79条に規定される最高裁判所裁判官国民審査は、既に任命されている最高裁判所の裁判官が、その職責にふさわしい者かどうかを国民が審査する解職の制度であり、国民主権の観点から重要な意義を持つものです。
最高裁判所の裁判官は任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民審査を受け、この審査の日から10年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます(その後も同様)。
衆議院議員の選挙権がある人は、最高裁判所裁判官国民審査の投票をすることができます。
最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和4年法律第86号、令和4年11月18日公布、令和5年2月17日施行)により、最高裁判所裁判官国民審査の在外投票や洋上投票等が可能となりました。
詳しくはこちら(啓発周知チラシ)
最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員総選挙の投票日に行われます。
投票所では、衆議院議員の小選挙区と比例代表の投票と併せて、最高裁判所裁判官国民審査の投票を行います。
最高裁判所裁判官国民審査では、審査を受ける裁判官の氏名が投票用紙に印刷されています。
※在外投票や洋上投票等の場合は、審査を受ける裁判官の氏名に対応した番号(告示番号)が印刷されています。(詳しくはこちら(啓発周知チラシ))
裁判官ごとに、辞めさせたい意思があれば「×」を記載し、なければ何も記載せずに投票します。
※「×」以外の事項を記載した投票は無効になります。
「×」が記載された票が、何も記載されていない票の票数を超えた場合、その裁判官は罷免されます。
※ただし、投票総数が選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数の100分の1に達しないときは、この限りではありません。