選挙・政治資金

総務省トップ > 政策 > 選挙・政治資金制度 > 選挙 > なるほど!選挙 > インターネット選挙運動の解禁に関する情報 > インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)の概要 > (1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等


1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

<ウェブサイト等を利用する方法>

 何人も、ウェブサイト等を利用する方法※により、選挙運動を行うことができるようになります(改正公職選挙法第142条の3第1項)。

 ※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。

(インターネット等を利用する方法とは)
 

「インターネット等を利用する方法」とは、「電気通信の送信(放送を除く)により、文書図画をその受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に表示させる方法」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
 具体的には、インターネットのほか、社内LANや赤外線通信などであっても、「インターネット等を利用する方法」に含まれます。

(電子メールとは)
 

「電子メール」とは、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)第2条第1号に規定する電子メール」(改正公職選挙法第142条の3第1項)をいいます。
 具体的には、総務省令において、以下の2つが定められています(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号の通信方式を定める省令)。

  1. その全部又は一部においてシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)
  2. 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式(電話番号方式)

参考 メッセージ機能の位置づけ
 電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能です。

<表示義務>

 選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。

 ※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。

参考 電子メールアドレス等の具体例
 例としては、電子メールアドレスのほか、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられ、その者に直接連絡が取れるものである必要があります。したがって、掲示板等に書き込む際に名乗るニックネームであるハンドルネームのみの記載では認められませんが、そこに張られたリンク先のウェブサイトに連絡先情報が記載されている場合には、表示義務を果たしていると考えられます。

<選挙期日当日の取扱い>

 ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
 ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
 違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

参考 選挙期日の翌日以降の取扱い
 ウェブサイト等に掲載した選挙運動用文書図画を選挙期日の翌日以降もそのままにしておくことについては、以下の理由から、基本的には、次の選挙の事前運動の禁止(公職選挙法第129条)に抵触することは考えにくいです。

  • ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画には、特定の選挙における特定の公職の候補者等に関する内容が記載されていることが多いと考えられること
  • 選挙期日以降もそのままにしておいた選挙運動用ウェブサイト等については、選挙期日後新たな文書図画の頒布が行われたとは言い難いこと

2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁

<利用主体の制限>

 電子メールを利用する方法※による選挙運動用文書図画については、候補者・政党等に限って頒布することができるようになります(改正公職選挙法第142条の4第1項)。候補者・政党等以外の一般有権者は引き続き禁止されています。
 違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 ※ 電子メールを利用する方法とは、特定電子メールの適正化等に関する法律第2条第1号に規定する方法をいいます。その全部又は一部にシンプル・メール・トランスファー・プロトコルが用いられる通信方式(SMTP方式)と、電話番号を送受信のために用いて情報を伝達する通信方式(電話番号方式)の2つが定められています。
 電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、候補者・政党等以外の一般有権者も利用可能です。

(選挙運動用電子メールの送信が認められる候補者・政党等)
選挙の種類 候補者 政党等
衆議院(小選挙区選出)議員 まる 候補者 まる 候補者届出政党
衆議院(比例代表選出)議員 まる 衆議院名簿登載者 まる 衆議院名簿届出政党等
参議院(比例代表選出)議員 まる 参議院名簿登載者 まる 参議院名簿届出政党等
参議院(選挙区選出)議員 まる 候補者 まる 確認団体(当該選挙に所属候補者があるものに限る)
都道府県知事 まる 候補者 まる 確認団体
都道府県議会議員 まる 候補者 まる 確認団体
指定都市の市長 まる 候補者 まる 確認団体
指定都市の市議会議員 まる 候補者 まる 確認団体
指定都市以外の市の市長 まる 候補者 まる 確認団体
指定都市以外の市の議会議員 まる 候補者 ばつ
町村長 まる 候補者 ばつ
町村議会議員 まる 候補者 ばつ

参考 電子メールの送信主体制限の趣旨
 選挙運動用電子メールの送信については、以下のような理由を踏まえ、候補者・政党等が行う場合に限って解禁されたものです。

  • 密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいこと
  • 複雑な送信先規制等を課しているため、一般の有権者が処罰(2年以下の禁錮、50万円以下の罰金、改正公職選挙法第243条第1項第3号の2)され、さらに公民権停止(公職選挙法第252条第1項・第2項)になる危険性が高いこと
  • 悪質な電子メール(ウィルス等)により、有権者に過度の負担がかかるおそれがあること

参考 選挙運動用電子メールの転送
 選挙運動用電子メールを転送する行為は、一般には、新たな送信行為であると考えられます。したがって、候補者・政党等以外の者は、候補者・政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することはできません。

<送信先の制限>

 選挙運動用電子メールの送信先には、一定の制限があります(改正公職選挙法第142条の4第2項・第5項)。
 これらの規定に違反して選挙運動用電子メールの送信を行った者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(改正公職選挙法第243条第1項第3号の2)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 改正公職選挙法では、選挙運動用電子メールの送信主体は候補者・政党等に限ることとした上で、選挙運動用電子メールが無秩序に送信され、受信者の日常生活に支障を及ぼしたり、想定していない通信費の負担につながったりする場合もあり、電子メールの受信をしたくない有権者もいると考えられることから、送信先についても一定の制限を課すこととされています。

(選挙運動用電子メールの送信先)
 

選挙運動用電子メールは、次の送信対象者に対して、それぞれ次の電子メールアドレス宛に、送信できることとされています(改正公職選挙法第142条の4第2項)。

  送信対象者 送信対象電子メールアドレス
(1) あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意を選挙運動用電子メール送信者に通知した者
(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限る。)
選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した電子メールアドレス
(2) 政治活動用電子メール(選挙運動用電子メール送信者が普段から発行している政治活動用のメールマガジン等)を継続的に受信している者
(その電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に自ら通知した者に限り、かつ、その後に政治活動用電子メールの送信を拒否した者を除く。)
であって、あらかじめ、選挙運動用電子メールの送信の通知を受け、拒否しなかったもの
政治活動用電子メールに係る自ら通知した電子メールアドレスのうち、選挙運動用電子メールの送信拒否通知をした電子メールアドレス以外のもの
(選挙運動用電子メールの送信を拒否された場合)
 

選挙運動用電子メール送信者は、電子メールアドレスを明らかにして選挙運動用電子メールの送信をしないように求める旨の通知を受けたときは、当該電子メールアドレスに選挙運動用電子メールを送信することはできません(改正公職選挙法第142条の4第5項)。

参考 選挙運動用電子メールの送信の求め・同意の通知の効力
 選挙運動用電子メールアドレスの送信の求め・同意は、「あらかじめ」得る必要はありますが、「選挙ごとに」得る必要はありません(改正公職選挙法第142条の4第2項第1号)。

参考 電子メールアドレスを「自ら通知」するとは
 電子メールアドレスを「自ら通知」(改正公職選挙法第142条の4第2項各号)するとは、自らの意思で、選挙運動用電子メール送信者に対し、当該電子メールアドレスを伝えることをいいます。

(自ら通知したと評価できる例)
  • 電子メールアドレスを記載した名刺その他の書面を選挙運動用電子メール送信者に交付すること
  • 選挙運動用電子メール送信者に対し通知するため、後援会の入会申込書に電子メールアドレスを記載すること
  • 選挙運動用電子メール送信者に対し電子メールアドレスを本文に記載した電子メールを送信すること
(自ら通知したとは評価できない例)
  • 選挙運動用電子メール送信者が名簿を購入し、又は当該選挙運動用電子メール送信者の選挙運動や政治活動とは別の目的で作成された名簿を譲り受け、その名簿に掲載されている電子メールアドレスを知るに至った場合
  • 選挙運動用電子メール送信者が電子メール配信代行業者を使用してメールマガジンを発行している場合であって、その受信リストに登録されている電子メールアドレスが当該選挙運動用電子メール送信者に通知されないとき
<記録保存義務>

 選挙運動用電子メール送信者には、一定の記録の保存が義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第4項)。

(選挙運動用電子メールの送信の求め・同意をした者に対し送信する場合)
 

選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信の求め・同意をした者(改正公職選挙法第142条の4第2項第1号)に対し送信する場合には、以下の事実を証する記録を保存しておかなければなりません(同条第4項第1号)。

  1. 受信者が電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと
  2. 選挙運動用電子メールの送信の求め・同意があったこと

参考 保存すべき記録の例
上記1、2の事実を証する記録の例としては、受信者からこれらの通知のために送信されてきた電子メールや送信の申込みの書面が考えられます。

(政治活動用電子メールの継続的な受信者に対し送信する場合)
 

選挙運動用電子メール送信者は、政治活動用電子メールの継続的な受信者であって、選挙運動用電子メールの送信の通知に対し、送信しないよう求める通知をしなかったもの(改正公職選挙法第142条の4第2項第2号)に対し送信する場合には、以下の事実を証する記録を保存しておかなければなりません(同条第4項第2号)。

  1. 受信者が電子メールアドレスを選挙運動用電子メール送信者に対し自ら通知したこと
  2. 継続的に政治活動用電子メールの送信をしていること
  3. 選挙運動用電子メールの送信をする旨の通知をしたこと

参考 保存すべき記録の例
 上記1〜3の事実を証する記録の例としては、以下の書面等が考えられます。

  1. 1…受信者からこれらの通知のために送信されてきた電子メールや送信の申込みの書面
  2. 2…送信時点におけるメルマガの送信先リスト
  3. 3…送信者がその通知のために送信した電子メール

参考 記録保存義務違反の取扱い
 選挙運動用電子メールの送信先規制に違反した場合には罰則が設けられており、さらに公民権が停止されることとなることから、送信者の立証の便宜のために、法律上、事実を証する記録を保存する義務が設けられたものです。記録保存義務自体の違反に係る罰則はありません。

<表示義務>

 選挙運動又は当選を得させないための活動に係る電子メールで送信される文書図画には、送信者の氏名・名称や電子メールアドレス等、一定の事項を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の4第6項・第142条の5第2項)。
 表示義務に違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(改正公職選挙法第244条第1項第2号の2・第2号の3)、禁錮の刑に処せられた場合、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第2項)。

(選挙運動用電子メール送信者の表示義務)
 

電子メールを利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に次の事項を正しく表示しなければなりません(改正公職選挙法第142条の4第6項)。

  1. 選挙運動用電子メールである旨
  2. 選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
  3. 選挙運動用電子メール送信者に対し送信拒否通知を行うことができる旨
  4. 送信拒否通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先

参考 「選挙運動用電子メールである旨」の表示方法
 具体的には、選挙運動用電子メールの任意の場所であって、受信者が容易に認識できる場所に、「選挙運動用電子メール」といった表示をすることを想定しています。

参考 電子メールアドレスその他の通知先の具体例
 電子メールアドレスのほか、例えば、選挙運動用電子メールの配信を解除するための通知を送付できるウェブサイトのURL等を想定しています。

(当選を得させないための活動に係る電子メール送信者の表示義務)
 

選挙期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間、電子メールを利用する方法により当選を得させないための活動に使用する文書図画を頒布する者は、当該文書図画に次の事項を正しく表示するようにしなければなりません(改正公職選挙法第142条の5第2項)。

  1. 頒布者の電子メールアドレス
  2. 頒布者の氏名・名称

3 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等

 選挙運動のための有料インターネット広告については禁止されています。ただし、政党等は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする政治活動用有料広告を掲載することができます(改正公職選挙法第142条の6)。
 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされ(改正公職選挙法第243条第1項第3号の3)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

 改正公職選挙法では、以下の有料インターネット広告を禁止することとしています(改正公職選挙法第142条の6)。

  1. 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告(同条第1項)
  2. 1の禁止を免れる行為としてなされる、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第2項)
  3. 候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした、選挙運動期間中の有料インターネット広告(同条第3項)
(政党等による政治活動用有料インターネット広告)
 

政党等については、上記1に該当するものを除き、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告を認めることとしています(改正公職選挙法第142条の6第4項)。
 政党等は、現在も、選挙運動期間中、政党等のウェブサイトにリンクを張った政治活動用有料インターネット広告が認められていることに鑑み、本改正後も引き続き、現在と同様の態様で行われる有料インターネット広告については可能とする趣旨です。

(選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクする有料インターネット広告が認められる政党等)
選挙の種類 政党等
衆議院議員 まる 候補者届出政党・衆議院名簿届出政党等
参議院議員 まる 参議院名簿届出政党等・確認団体
都道府県知事 まる 確認団体
都道府県議会の議員 まる 確認団体
指定都市の市長 まる 確認団体
指定都市の議会の議員 まる 確認団体
指定都市以外の市の市長 まる 確認団体
指定都市以外の市の議会の議員 ばつ
町村長 ばつ
町村議会議員 ばつ
<挨拶目的の有料インターネット広告の禁止>

 改正公職選挙法では、候補者及び後援団体による挨拶を目的とする有料インターネット広告も禁止しています(改正公職選挙法第152条第1項)。
 この規定に違反して有料インターネット広告を掲載させた者は、50万円以下の罰金に処することとされ(公職選挙法第235条の6第1項)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項)。

4 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁

 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為は解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。 

 改正前の公職選挙法では、選挙期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって文書図画を頒布し又は掲示することは、自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除き、禁止されています(公職選挙法第178条第2号)。
 この規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処することとされています(公職選挙法第245条)。

 改正公職選挙法では、選挙期日後に当選又は落選に関して選挙人に挨拶をする目的をもって行う行為のうち、「インターネット等を利用する方法」により行われる文書図画の頒布が解禁されます(改正公職選挙法第178条第2号)。
 したがって、例えば、選挙期日後、自身のホームページ等において当選又は落選に関する挨拶を記載することや、電子メールを利用して当選又は落選に関する挨拶をすることは可能となります。

5 屋内の演説会場内における映写の解禁等

 屋内の演説会場において選挙運動のために行う映写等が解禁されるとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限は撤廃されます(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2、第9項、第201条の4第6項第3号)。

 聴覚障害者の参政権保障という観点からの要望も強く、候補者の政見をよりわかりやすく伝えるための手段として、屋内の演説会場内における映写等の類の利用及びポスター等の規格制限は撤廃されます(改正公職選挙法第143条第1項第4号の2、第9項)。

 これにより、例えば、演説会において、候補者や政党のウェブサイトをスクリーンに映写しながら政策を訴える、といったことが可能となります。また、ポスター、立札及び看板は、これまでの規格制限(縦273センチメートル、横73センチメートル)を超えたものを掲示することが可能となります。

6 その他

<第三者によるインターネット等を利用した選挙運動に要する支出の取扱い>

 インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出について、第三者は、現行の電話と同様、出納責任者の承諾なく行うことができるようになります(改正公職選挙法第187条第1項)。

<文書図画に記載・表示されているバーコード、QRコード等>

 文書図画にバーコードその他これに類する符号(QRコード等)が記載・表示されている場合における公職選挙法の適用については、後述の法定記載事項を除き、その読取り後の表示事項が当該文書図画に記載・表示されているものとされます(改正公職選挙法第271条の6第1項)。
 したがって、当該バーコード、QRコード等の読取り後の表示事項に選挙運動性があれば、その文書図画自体が選挙運動用文書図画となります。

 バーコード、QRコード等の読取り後の表示事項が、公職選挙法上、文書図画に記載すべきこととされている事項(法定記載事項)であるときは、公職選挙法の適用については、その読取り後の表示事項は当該文書図画に記載・表示されていないものとされます(改正公職選挙法第271条の6第2項)。
 したがって、法定記載事項をバーコード、QRコード等により文書図画に記載・表示することは認められないこととなります。

<文書図画を記録したDVD、USBメモリ等の取扱い>

 文書図画を記録した電磁的記録媒体、例えばDVDやUSBメモリを頒布することは、当該文書図画を頒布する行為とみなされます(改正公職選挙法第271条の6第3項)。
 したがって、例えば選挙運動用文書図画を記録したDVDやUSBメモリを頒布することは、法定外の選挙運動用文書図画を頒布する行為に当たり、認められないこととなります。

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