最近の動き
法令改正
電磁的記録式投票制度について
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙について、条例により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができるよう公職選挙法の特例を定める「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(電磁記録投票法)が第153回国会で成立し、平成13年12月7日に公布、平成14年2月1日から施行されました。
◆電子投票システムの技術的条件への適合確認の実施について
総務省では、「投票環境の向上方策等に関する研究会報告」(平成30年8月)を踏まえ、本年(令和2年)3月に電子投票システムの技術的条件について、タブレット端末等の汎用機の活用を念頭に改定を行いました。
総務省では、電子投票システムの信頼性確保を図るため、事業者から検査の申し出のあった電子投票システムの型式について技術的条件への適合確認を実施することしています。
つきましては、今般の技術的条件の改定を踏まえ、電子投票システムを開発中で、適合確認の申し出を検討されている事業者におかれましては、あらかじめ下記連絡先にご連絡をいただけるようお願いいたします。
(連絡先)
総務省自治行政局選挙部管理課 Tel:03-5253-5574
1.法令
2.電子投票システムに関する技術的条件及び解説について
選挙事務執行に関わる者が電子投票システムを導入する際の指針、 事業者が電子投票システムを設計・開発を行うにあたっての指針として活用されることを目的に、電子投票システムが技術的に具備すべき条件を示した「電子投票システムに関する技術的条件及び解説」を作成しています。
3.過去の研究会の開催の状況
「電子機器の利用による選挙システム研究会」
「電子投票システム調査検討会」
4.その他資料
電子投票をこれから導入しようとする地方公共団体の負担を軽減するとともに、管理執行上の留意点を整理し、トラブルの回避を図るため、「電子投票導入の手引き」を作成しました。