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報道資料

令和3年8月11日
中国総合通信局

警察庁の電波法違反に対する指導 (再指導)
<中国四国管区警察局を改めて指導>

 中国総合通信局(局長:和久屋 聡)は、中国四国管区警察局(局長:小嶋 典明)に対し、令和3年7月16日電波法違反に対する指導を行ったところですが、新たな事実が判明したことから、改めて指導を行いました。

 山口県警察が、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局28局について、同年6月1日から6月7日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していたため、7月16日に電波法違反として指導を行ったところです。
 今般、中国四国管区警察局より、山口県警察において、6月8日についても、陸上移動局28局のうち、6局が承認を受けずに運用を行っていたとの申告があったことから、改めて指導を行いました。

  • ※上記の陸上移動局を令和3年6月1日以降に継続して運用するため必要な再承認申請について、中国四国管区警察局より申請がされなかったものです。

【関係報道資料】

・警察庁の電波法違反に対する指導(令和3年7月16日)

https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2021/01sotsu08_01001219.html

【参考】

・電波法(抜粋)

第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)

第百四条  (略)

2  この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。


連絡先
無線通信部 陸上課
電話:082‐222‐3362

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