中国総合通信局(局長:和久屋 聡)は、中国四国管区警察局(局長:小嶋 典明)に対し、令和3年7月16日電波法違反に対する指導を行ったところですが、新たな事実が判明したことから、改めて指導を行いました。
山口県警察が、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局28局について、同年6月1日から6月7日までの間、総務大臣から承認を受けず運用していたため、7月16日に電波法違反として指導を行ったところです。
今般、中国四国管区警察局より、山口県警察において、6月8日についても、陸上移動局28局のうち、6局が承認を受けずに運用を行っていたとの申告があったことから、改めて指導を行いました。
【関係報道資料】
・警察庁の電波法違反に対する指導(令和3年7月16日)
https://www.soumu.go.jp/soutsu/chugoku/hodo_2021/01sotsu08_01001219.html
【参考】
・電波法(抜粋)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第百四条 (略)
2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。