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民活法に基づく指定施設整備事業(平成17年度で受付は終了いたしました)

施策の目的

昭和61年に公布・施行された民活法(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法。総務省等5省の共管法)に基づき、経済社会の基盤の充実に資する特定施設の整備を民間事業者に対し、支援を行います。

  関係省:総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省
  (旧:郵政省・通商産業省・運輸省・建設省・農林水産省・厚生省)

施策の概要

(1) 対象事業者

  民活法に基づき整備計画の認定を受けた事業者(第三セクターまたは公益法人)

(2) 総務省所管の特定施設には、5つのタイプがあります。

  • テレコム・リサーチパーク(電気通信研究開発促進施設)
  • テレコムプラザ(電気通信高度化基盤施設)
  • マルチメディアタワー(多目的電波利用基盤施設)
  • テレポート(衛星通信高度化基盤施設)及びこれと一体的に設置されるインテリジェントビル(特定高度情報化建築物)
  • 特定電気通信基盤施設(及びこれと一体的に設置されるインテリジェントビル(特定高度情報化建築物))

北海道内の実施状況

テレコムリサーチパーク
株式会社北海道情報技術研究所別ウィンドウで開きます(江別市)

テレコムリサーチパークの外観写真

支援措置(スキーム図)

民活法指定施設整備事業のスキーム図

本施策に関する問合せ先

情報通信部 情報通信振興課 企画調整担当
電話:011-709-2311(内線4716)
chousei-k_atmark_soumu.go.jp
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