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船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制の廃止のお知らせ

  令和4年6月10日、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)の施行に伴い、船舶又は航空機に開設する無線局の外資規制が廃止されました。
1 概要

 既に多くの先進国で外資規制を課しておらず、我が国においても外国籍の船舶や航空機の無線局免許の取得に外資規制の除外規定を設けていること等から、船舶や航空機に開設する無線局の外資規制を廃止するものです。

2 外資規制の対象、対象外となる無線局について
 
  • 外資規制の対象の無線局(法第5条第2項各号に該当しないもの)
    海岸局、航空局、基幹放送局等
     
  • 外資規制の対象外の無線局(法第5条第2項各号に該当するもの)
    船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、無線航行移動局、無線標定移動局、船舶地球局、航空機局、航空機地球局、実験試験局、アマチュア局、固定局、基地局、陸上移動局、簡易無線局、電気通信業務を行う局等

     下線が令和4年6月10日以降、外資規制が廃止された無線局の種別


ご不明点がございましたら、当局の各お問い合わせ窓口別ウィンドウで開きますにご確認ください。

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