講演会等の開催に際して当局の後援名義等を希望される場合、以下の手続き等条件がありますのでお知らせします。
- 申請手続きが必要です。
- 使用開始希望日(パンフレット等への印刷、ホームページ等で広報を開始する日を含む。)から、原則1ヵ月前に申請してください。
※1ヵ月より短い場合は間に合わない場合もあります。
- 申請書の提出先は、後援名義を希望する行事等と関係がある課(以下「主管課」)となります。主催者等の組織形態によって提出書類が異なります。申請様式を含め詳細は、主管課へご相談下さい。
- 審査の結果、後援名義申請が不承認となる場合もあります。
- 承認後、承認基準を満たさなくなったことが判明した場合は承認を取り消すことがあります。
- 行事等終了後は実施内容等を記入した結果報告書の提出が必要です。
- 行事等が1年以上継続する場合の結果報告書は年度末までの内容を翌年度4月中に提出してください。