電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て納付いただいているところです。
令和4年6月10日に電波法の一部を改正する法律(令和4年法律第63号)が公布され、令和4年10月1日から施行されました。
ますます電波が逼迫している中、有限希少な資源である電波の一層の有効利用を図り、無線システムを安心して利用できる環境を整備するため、電波利用料制度について今後ともご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【お問い合わせ先】
電波利用料制度全般について:電波利用企画課 011-709-2311 内線4623
電波利用料の納付について:財務課 011-709-6000