総務省北海道総合通信局では、「特別業務の局」として、電波の規正に関する通報を送信する無線局(以下、電波規正用無線局という。)の運用を行っています。
無線局を運用中に、電波規正用無線局により、電波の規正を受けた無線局の免許人の方は、電波法令に関して、何らかの違反を犯している可能性が高いため、次の連絡先まで、ご一報ください。
連絡先 : 電波監理部 電波利用環境課 電話 : 011-737-0099
電波関係告示 : 特別業務の局中、電波の規正に関する通報を送信する局の運用
無線局運用規則第140条の規定に基づき、特別業務の局(電波規正用無線局)の運用に関する事項については、次のとおり告示(平成23年総務省告示第225号抜粋)されています。
1. 電波の規正に関する通報を送信する無線局の呼出名称、周波数及び送信時刻は、次のとおりです。
なお、周波数については、「指定周波数帯」(電波法施行規則第2条第1項第60号参照)となっています。
でんかんきせいさっぽろ1 156MHz及び435MHz 常時
でんかんきせいさっぽろかはん30 156MHz 常時
でんかんきせいさっぽろかはん40 420MHz 常時
でんかんきせいさっぽろかはん50 455MHz 常時
でんかんきせいさっぽろかはん70 1280MHz 常時
でんかんきせいさっぽろかはん80 146MHz及び440MHz 常時
でんかんきせいさっぽろかはん90 156MHz及び435MHz 常時
2. 通報の送信方法は、(1)呼出名称、(2)電気通信の規律に関する事項、により行います。