報道資料
平成29年1月16日
北陸総合通信局
「信書便制度説明会」(福井市)を開催
総務省北陸総合通信局(局長 吉武 久(よしたけ ひさし))は、信書便制度をより一層理解していただくため、平成29年2月16日(木)、福井市地域交流プラザにおいて「信書便制度説明会」を開催します。(参加費は無料です)
信書便事業は、平成15年4月から「民間事業者による信書の送達に関する法律」により従来の郵便事業とは別の事業として制度化されています。北陸3県では17者が参入、創意工夫を凝らした信書の送達サービスが提供されています。
説明会は、信書や信書便制度の概要、信書便事業の現状とサービス事例等について説明する「利用者向け」のものと、特定信書便事業の申請届等、具体的な手続について説明する「参入希望者及び事業者向け」のものを開催します。
北陸総合通信局は、このような説明会の開催、自治体や関係事業者への個別訪問など、今後とも信書便事業を御理解いただくための周知活動を行い、利用者利便の一層の向上を図っていきます。
- 日時 平成29年2月16日(木)
(利用者向け) 14時00分〜15時20分
(参入希望者及び事業者向け) 15時30分〜16時30分
- 会場 福井市地域交流プラザ 研修室602
(福井市手寄1−4−1 アオッサ6階)
- 参加申込方法
(1)電子メールによる申込
件名を「信書便制度説明会参加希望」とし、本文に、次の4項目を入力し、
hokuriku-shinshobin_atmark_soumu.go.jp 宛てに送信してください。
※スパムメール対策のため「@」を「_atmark_」と表示しております。
送信の際は「@」に変更してください。
ア 参加種別
イ 連絡先(電話番号、住所)
ウ 団体名又は企業名
エ 参加者名
(2)FAXによる申込
別紙(参加申込書)に必要事項を記入し、076−233−4419 宛てに送信してください。
【参考資料】
北陸3県の信書便事業参入状況と信書便制度概要
1. 北陸3県の特定信書便事業への参入事業者一覧(17者) 届出順
信書便事業者名 |
所在地 |
役務の種類 |
赤帽福井県軽自動車運送協同組合 |
福井県福井市 |
第1号・第2号 |
有限会社マイハート |
富山県魚津市 |
第2号・第3号 |
福井グリーンライン株式会社 |
福井県福井市 |
第1号 |
株式会社キョーフク |
福井県福井市 |
第1号 |
株式会社アイカワ |
富山県富山市 |
第1号 |
北陸綜合警備保障株式会社 |
石川県金沢市 |
第1号・第2号・第3号 |
北陸電通輸送株式会社 |
石川県金沢市 |
第1号・第3号 |
太陽警備保障株式会社 |
石川県七尾市 |
第1号 |
富山県綜合警備保障株式会社 |
富山県富山市 |
第1号・第3号 |
有限会社ワイエムフロントサービス |
石川県小松市 |
第2号・第3号 |
株式会社ホクタテ |
富山県富山市 |
第1号 |
株式会社ヴィンネットワーク |
福井県鯖江市 |
第2号・第3号 |
株式会社シンカーテックス |
石川県小松市 |
第1号 |
特定非営利活動法人ひまわり |
富山県富山市 |
第1号 |
福井貨物自動車株式会社 |
福井県福井市 |
第1号 |
福井倉庫株式会社 |
福井県福井市 |
第1号 |
きんしん総合サービス株式会社 |
石川県金沢市 |
第1号 |
総務省のホームページ(
https://www.soumu.go.jp/yusei/tokutei_g.html)には、全国の事業者一覧、サービス提供地域等を掲載しています。
2. 信書とは
「信書」とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と郵便法及び信書便法に規定されています。
(1) 「特定の受取人」とは、
差出人がその意思又は事実の通知を受ける者として特に定めた者のことです。
(2) 「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、
差出人の考えや思いを表現し、又は現実に起こり若しくは存在する事柄等の事実を伝えることです。
(3) 「文書」とは、
文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません。)。
3. 特定信書便事業者とは
日本郵便株式会社以外の者が他人の信書の送達を業とすることは、郵便法により禁止されていますが、次の3つのいずれかに該当する信書便物(信書と同封される信書以外の物を含む。)の送達サービスのみを提供することについて、総務大臣の許可を受けた者をいいます。
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【大型信書便サービス】
第1号役務 |
【3時間以内に送達】
第2号役務 |
【高付加価値サービス】
第3号役務 |
長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える大型の信書便物を送達するもの。 |
信書便物が差し出された時から、3時間以内に当該信書便物を送達するもの。 |
800円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額を超える信書便物を送達するもの。 |
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