お知らせ
平成28年4月1日
関東総合通信局
小規模施設特定有線一般放送の国(総務大臣)から都県(知事)への事務・権限の移譲について(平成28年4月1日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日をもって国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
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