小規模施設特定有線一般放送の概要
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)(「以下、第4次一括法」という」)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が自治事務として、平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲されました。
小規模施設特定有線一般放送の要件
次の4要件のすべてを満たす場合、「小規模施設特定有線一般放送」となります。
- 51端子以上500 端子以下の有線放送施設
- 基幹放送の同時再放送のみを行う
- 有料放送、区域外再放送は行わない
- 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内にある
移譲対象となる事務・権限
「小規模施設特定有線一般放送」に関する、業務開始の届出(第133条第1項)、業務変更の届出(第133条第2項)、事業の承継の届出(第134条第2項)、業務の廃止の届出(第135条第1項)、解散の届出(第135条第2項)、有線電気通信設備の設置状況等について、道路管理者等の関係者に対して資料の提供等を求めること(第145条第2項)、道路法違反に係る放送法第174条に基づく処分について、国土交通大臣への事前通知(第145条第3項)、業務の状況に関する報告徴収及び立入検査(第145条第4項)、放送法等の違反者に対する業務の停止命令(第174条)、業務に関する資料の提出等を求めること(第175条)。
等の事務・権限が移譲されます。「()内は放送法の根拠条項」
制度整備
改正放送法の施行日である平成28年4月1日に向けて、総務省では関係政省令及び告示の改正を進めました。具体的には、特に総務省令である「放送法施行規則」を改正して、小規模施設特定有線一般放送に該当する設備の規模(引込端子の数:500端子以下)を規定するほか、様式を定める等、規程類を整備しました。
手続き等の具体的な変更点
改正された放送法施行規則では、これまでの届出有線一般放送について設けられていた、
- 業務開始届出書
- 業務開始届出書記載事項変更届
- 業務承継届出書
- 業務の廃止届出書
- 法人の解散届出書
について、小規模施設特定有線一般放送のための様式が設けられ、平成28年4月1日以降はこれらの届出を都道府県に行うことになります。
関東総合通信局管内の都県の担当窓口は、次のとおりです。(令和6年4月1日現在)
都県名 |
郵便番号 |
住所 |
担当部署 |
電話番号 |
茨城県 |
310-8555 |
水戸市笠原町978-6 |
政策企画部情報システム課 |
029-301-2546 |
栃木県 |
320-8501 |
宇都宮市塙田1-1-20 |
経営管理部行政改革ICT推進課 |
028-623-2225 |
群馬県 |
371-8570 |
前橋市大手町1-1-1 |
知事戦略部業務プロセス改革課 |
027-226-2338 |
埼玉県 |
330-9301 |
さいたま市浦和区高砂3-15-1 |
企画財政部情報システム戦略課 |
048-830-2280 |
千葉県 |
260-8667 |
千葉市中央区市場町1-1 |
総合企画部政策企画課土地利用政策班 |
043-223-2393 |
東京都 |
163-8001 |
新宿区西新宿2-8-1 |
デジタルサービス局デジタルサービス推進部つながる東京推進課 |
03-5320-7622 |
神奈川県 |
231-8588 |
横浜市中区日本大通1 |
政策局知事室テレビ・ラジオグループ |
045-210-2038 |
山梨県 |
400-8501 |
甲府市丸の内1-6-1 |
山梨県DX・情報政策推進統括官
(企画・電子自治体担当) |
055-223-1416 |
申請書等の様式・記載例
小規模施設特定有線一般放送への参入にあたり、必要となる申請書等の様式を参考に掲載しておりますので、
こちらからダウンロードして、ご利用ください。なお、記載例については、後述の参入マニュアル(p24からp34)を参照して下さい。
○ 関係報道発表(本省)
お問い合わせ先
郵便番号:102-8795
住所:東京都千代田区九段南1-2-1 九段第3合同庁舎22階
総務省関東総合通信局 放送部 有線放送課
第一有線放送担当(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉) 電話:03-6238-1723
第二有線放送担当(東京・神奈川・山梨) 電話:03-6238-1724
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