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報道資料

令和4年3月2日
関東総合通信局

無線従事者を電波法違反で行政処分(令和4年3月2日付)
−無線従事者の従事停止処分−

 総務省関東総合通信局(局長:小笠原 陽一(おがさわら よういち))は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者に対して電波法違反で行政処分を行いました。
 当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。

1 違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
神奈川県厚木市在住の男性(51歳) 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から45日間停止する。

2 法的根拠

 無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。

【関係報道資料】

【参考】

電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条第1項
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
     (以下略)

連絡先
総務省関東総合通信局
電波監理部監視第一課
電話:03-6238-1810
FAX:03-6238-1829

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