報道資料
令和4年6月30日
関東総合通信局
不法無線局の取締りで3名を告発(令和4年6月29日実施)
-警視庁生活安全部保安課・東京湾岸警察署・玉川警察署・巣鴨警察署
と共同で不法無線局の取締りを実施-
総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、令和4年6月29日、東京都江東区の国道357号線において、警視庁生活安全部保安課・東京湾岸警察署・玉川警察署・巣鴨警察署と共同でダンプ等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りは、自己の運転する車両に免許を受けず不法に無線局を開設していた下記の3名を電波法第4条違反容疑として、共同で取締りを実施した警察署に告発しました。
被 疑 者 |
容 疑 の 概 要 |
東京都江戸川区在住の男性(57歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
千葉県浦安市在住の男性(25歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
千葉県市川市在住の男性(59歳) |
不法無線局の開設(アマチュア無線機設置)
自己の運転するダンプに、免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
【当局の方針等】
不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取締りを行ってまいります。
【参考】
不法無線局開設者への適用条項及び不法無線局の特徴や障害事例は
別紙
のとおりです。
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