報道資料
令和5年2月14日
関東総合通信局
不法無線局の開設者を摘発
−東京海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施−
総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、令和4年10月5日、神奈川県川崎市の埠頭において、東京海上保安部と共同で不法無線局の取締りを実施しました。
東京海上保安部は、令和5年2月14日、電波法第4条の違反容疑で被疑者1名及び被疑法人を送致しました。
被疑者及び被疑法人 |
容疑の概要 |
罰則 |
神奈川県川崎市在住の男性(66歳) |
不法無線局の開設(船舶用無線機設置)
免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
電波法第110条 |
神奈川県横浜市内の株式会社 |
不法無線局の開設(船舶用無線機設置)
免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。 |
電波法第114条
(両罰規定) |
(当局の方針等)
不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取締りを行ってまいります。
(参考)
不法無線局開設者への適用条項及び不法無線局の特徴や障害事例は
別紙
のとおりです。
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