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報道資料

令和5年2月16日
関東総合通信局

不法無線局の開設者を摘発
-埼玉県行田警察署と共同で不法無線局の取締りを実施-

 総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、令和4年10月13日、埼玉県行田市において、埼玉県行田警察署と共同で、不法に無線局を開設していた者に対し、電波法第4条の違反容疑で取締りを実施しました。
 行田警察署は、摘発後、以下の被疑者1名を令和5年2月16日に、検察庁に書類送致しました。

1 摘発の経緯

 本件は、当局において電波監視システム(DEURAS)や不法無線局探索車を用いて探査を実施した結果、被疑者が総務大臣の免許を受けずに無線局を開設していることが確認できたため、当局は被疑者に対して令和3年6月に行政指導を行いました。しかしながら、被疑者は指導に従う姿勢を装いながら、不法無線局の運用を継続していたことから、行田警察署と共同で令和4年10月に取締りを実施しました。

2 容疑の概要

被疑者 容疑の概要
埼玉県行田市在住の男性(50歳) 不法無線局の開設(不法アマチュア無線)
自分が所有する車両(ダンプ)に不法アマチュア無線の無線機器を設置し、不法無線局を開設した。
不法に開設されていた無線機器の一部

不法に開設されていた無線機器の一部

3 当局の方針等

 不法に開設された無線局は、消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えたり、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたりするなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。

 当局では、クリーンな電波環境維持及び電波利用環境保護のため、今後も捜査機関と協力して継続的に不法無線局の取締りを行ってまいります。

4 不法無線局開設者への適用条項

  1. 電波法第4条(無線局の開設)
    「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
  2. 電波法第110条(罰則)
    「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
    第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したとき(以下略)」

連絡先
総務省関東総合通信局
電波監理部監視第二課
電話 : 03-6238-1820

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