報道資料
令和5年5月2日
関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年5月2日付)
−無線従事者の従事停止処分−
総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、電波監視の結果、電波法(不法開設)に違反した無線従事者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
神奈川県小田原市の男性(56歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第三級及び第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを22日間停止する。 |
神奈川県足柄上郡山北町の男性(67歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを22日間停止する。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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