報道資料
令和5年6月20日
関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に行政処分(令和5年6月20日付)
―無線従事者の従事停止処分―
総務省関東総合通信局(局長:新井 孝雄(あらい たかお))は、電波法に違反した以下の者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者
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違反の概要 |
処分の内容 |
神奈川県横須賀市在住の男性(83歳) |
無線局免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続してアマチュア無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第二・三・四級アマチュア無線技士)としてその業務に従事することを45日間停止する。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】 電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
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