報道資料
令和5年10月5日
関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施(令和5年10月5日付)
総務省関東総合通信局(局長:高地 圭輔(たかち けいすけ))は、電波法に違反した以下の者に対して、無線従事者の従事停止の行政処分を行いました。
本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
埼玉県加須市在住の男性
(72歳) |
許可されていない無線設備を用いて運用を行ったもので、この行為は電波法第17条第1項及び第18条第1項の規定に違反するもの。 |
26日間の無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止とする。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第17条第1項
免許人は、無線局の目的、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域若しくは無線設備の設置場所の変更若しくは基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更(総務省令で定める軽微な変更を除く。)をし、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項を内容とする無線局の目的の変更は、これを行うことができない。(以下略)
第18条第1項
前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
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