報道資料
令和5年12月18日
関東総合通信局
地方公共団体等の災害対策を支援します
−降積雪期における移動通信機器等の貸出しについて−
総務省関東総合通信局〔局長:高地 圭輔(たかち けいすけ)〕は、本格的な降積雪期を迎え、災害発生時に被災地において必要となる通信手段を確保するため、地方公共団体等からの要請により、移動通信機器等を貸出しする体制を構築しています。
また、災害時に備えた地方公共団体等が行う防災訓練などにも御利用ください。
地方公共団体等へ貸出し可能な機器類は以下のとおりです。
【貸出し可能な機器等】
1.移動通信機器(
別紙の1
参照)
移動通信機器は、被災地における初動期の被災情報の収集伝達から応急復旧活動の迅速かつ円滑な遂行に必要不可欠な通信手段の確保に有効です 。
当局は、地方公共団体等からの要請により、衛星携帯電話やMCA無線、簡易無線等の貸出し用の移動通信機器を保有しています。
2.非常用発電機等(
別紙の2
参照)
非常用発電機等は、災害の発生に伴い商用電源が途絶した場合に電気通信設備、放送設備等が必要とする電力を供給するものです。
当局は、地方公共団体、電気通信事業者、放送事業者等からの要請により、貸出し用の非常用発電機等を保有しています 。
3.ICTユニット(
別紙の3
参照)
ICTユニットは、既存の通信ネットワークが被災して使用できない場合や通信環境が不十分である場合に、外部機関との連絡、被災情報の収集伝達など、応急復旧活動の遂行に必要となる通信環境を確保するものです。
当局は、地方公共団体等からの要請により、貸出し用のICTユニットを保有しています。
4.臨時災害放送局用設備(
別紙の4
参照)
臨時災害放送局は、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害の軽減に役立つよう、被災地の地方公共団体等が開設する臨時かつ一時の目的のためのFM放送局です。
当局は、災害発生時、各自治体において速やかに臨時災害放送局を開設できるよう、貸出し用の設備(送信機、アンテナ)を保有しています。
※ 各機器の詳細は
関東総合通信局のホームページをご参照ください。
※ 各機器の貸出し手続等については、以下の各担当課室にお問い合わせください。
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