報道資料
令和7年3月18日
関東総合通信局
無線従事者2名を電波法違反で行政処分(令和7年3月18日付)
−無線従事者の従事停止処分−
総務省関東総合通信局(局長:高地 圭輔(たかち けいすけ))は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者2名に対して電波法違反で行政処分を行いました。
当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
神奈川県綾瀬市在住
(58歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。 |
東京都八王子市在住
(52歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
【関係報道資料】
【参考】
電波法(昭和25年法律第131号)(抜粋)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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