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報道資料

令和8年3月26日
関東総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分の実施
−無線従事者の従事停止処分(令和8年3月26日付け)−

 総務省関東総合通信局(局長:内藤 茂雄(ないとう しげお))は、電波法に違反した以下の者に対して処分を行いました。
 本件は、当局三浦電波監視センターにおける電波監視により違反の事実が発覚したものです。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対し、厳正に対処してまいります。

1 違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反の概要 処分の内容
神奈川県鎌倉市在住
(62歳)
アマチュア局の無線局免許の有効期間が満了しているにも関わらず、継続して無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。 無線従事者(第三級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを45日間停止する。

2 法的根拠

  • 無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抄)
  • 第4条
  •  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
  • 第79条第1項
     総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
     一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
  •  (以下略)

連絡先
総務省 関東総合通信局
電波監理部 宇宙国際監視課
電話 : 046-888-8831

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