報道資料
令和8年7月21日
関東総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分(令和8年7月21日)を実施
−神奈川県鶴見警察署と共同で実施した不法無線局の取締りの結果−
総務省関東総合通信局(局長:内藤 茂雄(ないとう しげお))は、電波法に違反した無線従事者に対し、従事停止の行政処分を行いました。
本件は、神奈川県鶴見警察署と共同で、車両に開設した不法無線局の取締りを実施した結果、自己の運転する車両に設置した無線局の免許有効期間が満了していたことが発覚したため、行政処分を行ったものです。
当局は、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
神奈川県横浜市在住
(59歳) |
アマチュア局の無線局免許の有効期間が満了しているにもかかわらず、継続して無線局を開設・運用し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第三級及び第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。 |
2 法的根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項の規定に基くものです。
【参考】電波法(昭和25年法律第131号)(抄)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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