報道資料
平成28年4月25日
関東総合通信局
電波法違反の無線局及び無線従事者に対する行政処分の実施
総務省関東総合通信局(局長:山田俊之)は、電波法に違反した下記の5名に対して無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものです。関東総合通信局では電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
1 行政処分の内容等
|
無線従事者 |
行政処分の内容 |
※違反概要 |
1 |
東京都八王子市在住のアマチュア局の免許人(男性66歳) |
37日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
(ア) |
2 |
神奈川県相模原市在住のアマチュア局の免許人(男性65歳) |
37日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
(ア) |
3 |
埼玉県草加市在住のアマチュア局の免許人(男性59歳) |
42日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
(イ) |
4 |
東京都国分寺市在住のアマチュア局の免許人(男性59歳) |
48日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
(イ) |
5 |
埼玉県加須市在住の無線従事者資格を有する者(男性69歳) |
45日間の無線従事者の従事停止処分 |
(ウ) |
※違反概要
- (ア) 日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数によりデジタル文字通信(JT65)を行ったもので、電波法第53条に違反した。
- (イ) 許可されていない無線設備及び指定されていない周波数を使用して通信を行ったもので、電波法第17条及び同法第53条に違反した。
- (ウ) 無線局免許の有効期限が満了しているにも関わらず通信を行ったもので、電波法第4条に違反した。
2 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
【参考1】
電波法抜粋
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第17条
免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。(以下省略)
第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 (以下略)
【参考2】
アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について
《オフバンドでの電波発射は違反です》
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/27/1015uk.html
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