総務省関東総合通信局(局長:山田俊之)は、電波法に違反した下記の2名に対して無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
本件は、関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものです。関東総合通信局では電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対しては厳正に対処してまいります。
日本のアマチュア局には使用を許可していない周波数によりデジタル文字通信(JT65)を行ったもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
無線従事者 | 行政処分の内容 | |
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1 | 埼玉県大里郡寄居町在住のアマチュア局の免許人(男性68歳) | 42日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
2 | 東京都八王子市在住のアマチュア局の免許人(男性59歳) | 42日間の無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分 |
アマチュア局が動作することを許される周波数帯外の電波監視について
《オフバンドでの電波発射は違反です》
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/info/27/1015uk.html