報道資料
令和3年9月30日
近畿総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
−無線従事者の従事停止−
近畿総合通信局(局長:淵江 淳(ふちえ あつし))は、電波監視において不法無線局の開設を確認し、電波法に基づく処分を行いました。今後も着実な電波監視を行い、電波法違反に対して厳正に対処してまいります。
違反の概要及び行政処分の内容
被処分者 |
違反概要 |
処分内容 |
奈良市在住の男性(73歳) |
免許を受けずに、アマチュア無線局を開設した。 |
令和3年9月30日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
〈参考(電波法抜粋)〉
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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