被処分者 | 違反の概要 | 処分の内容 |
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大阪府枚方市在住の男性(41歳) | 免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条第1項の規定に違反した。 | アマチュア無線局を本日から48日間運用停止及び無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から48日間停止する。 |
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)