報道資料
令和8年1月8日
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
−無線従事者の従事停止処分−
近畿総合通信局(局長:野水 学(のみず がく))は、捜査機関との共同取締りで摘発した無線従事者に対して、本日、電波法に基づく行政処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、法令遵守に関する周知の徹底と電波監視を行い、電波法令違反に対して厳正に対処してまいります。
1 違反の概要及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反の概要 |
処分の内容 |
兵庫県
西脇市在住
(64歳) |
免許を受けずにアマチュア無線局を開設し、電波法第4条の規定に違反した。 |
無線従事者(第四級アマチュア無線技士)として、その業務に従事することを、本日から42日間停止する。 |
2 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
<参考>関係法令及び適用条項(抜粋)
電波法(昭和25年法律第131号)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が次の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
二 (以下省略)
ページトップへ戻る