報道資料
令和8年3月30日
近畿総合通信局
追手門学院大学理工学部電気電子工学科を
無線従事者国家試験の一部免除校に認定
近畿総合通信局(局長:野水 学(のみず がく))は、本日、追手門学院大学理工学部電気電子工学科を無線従事者国家試験(資格「第一級陸上無線技術士」)の一部を免除する学校として認定し、認定書を交付しました。
1 認定した学校、学部及び学科の名称並びに所在地
追手門学院大学 理工学部 電気電子工学科
所在地:大阪府茨木市西安威2丁目1番15号
2 認定年月日
3 試験が免除される資格の名称
4 試験が免除される試験科目
<参考>
この認定により、同学科で必要な科目を履修した卒業者(令和7年4月入学、令和11年3月卒業者から適用)は、卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験(資格「第一級陸上無線技術士」)を受験する場合、試験科目のうち「無線工学の基礎」が免除されます。
(参考資料)
1 無線従事者関係の学校等の認定について
(1) 学校等の認定
総務大臣の認定を受けた学校等の所定の科目を履修して卒業生した方が、当該卒業の日から3年以内に実施される無線従事者国家試験を受ける場合は、申請によって試験科目の一部が免除されます。(無線従事者規則第7条)
(2) 第一級陸上無線技術士について
操作の範囲:無線設備の技術操作(電波法施行令第3条)
※放送局、電気通信業務用等の固定局、無線測位局等すべての無線局の無線設備の技術操作を行うことができます。
2 無線従事者制度について
(1) 無線従事者について
無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督を行うものであって、総務大臣の免許を受けたものをいいます。(電波法第2条)
無線局の無線設備の操作は、主任無線従事者の監督を受けている場合を除き、無線従事者でなければ行ってはなりません。(電波法第39条)
無線従事者でない者が無線設備を操作した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。(電波法第113条)
無線従事者の資格の種類、各資格を有する者が行うことができる無線設備の操作は、電波法施行令第3条において定められています。
(2) 無線従事者になるためには
無線従事者になるためには総務大臣の免許を受けなければなりません。
無線従事者の免許は、次の各号のいずれかの方法により取得することができます。(電波法第41条)
ア 無線従事者国家試験に合格すること。
イ 総務大臣が認定した無線従事者養成課程を修了すること。
ウ 学校教育法による学校において当該学校の区分に応じ、無線通信に関する科目を修めて卒業すること。
エ 前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令(無線従事者規則第33条)で定める資格及び業務経歴その他の要件を備えること。
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