電気通信事業者の区分

届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者とは

  • 届出電気通信事業者 (法第16条)
    (1) 電気通信回線設備を設置する事業者のうち、以下の2つの要件を満たす事業者
     ・端末系伝送路設備が一の市町村(注)の区域に留まること
     ・中継系伝送路設備が一の都道府県の区域に留まること
      (注) 特別区・政令指定都市にあっては「区」とする。
    (2) 電気通信回線設備を設置しない事業者
  • 登録電気通信事業者 (法第9条)
    上記の(1)の要件を超える回線設備を設置して電気通信事業を営む事業者

【イメージ画像】届出電気通信事業者及び登録電気通信事業者とは

認定電気通信事業者とは (法第117条)

 電気通信回線設備を設置する事業者(届出事業者・登録事業者)のうち、公益事業特権※を希望する事業者については、申請により事業の「認定」を行います。

※公益事業特権とは、
 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可
 他人の土地の使用権の設定
 共同溝・電線共同溝などの利用 等の特権

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