電気通信回線設備を設置する事業者(届出事業者・登録事業者)のうち、公益事業特権※を希望する事業者については、申請により事業の「認定」を行います。 ※公益事業特権とは、 道路占用に当たっての道路管理者の義務許可 他人の土地の使用権の設定 共同溝・電線共同溝などの利用 等の特権
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