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工事担任者資格者制度が改正されました (平成17年8月1日施行)

 近年、ブロードバンドの普及によるIP化の進展に伴い、電気通信回線設備及び端末設備も変化・発展し続ける現状を受け、改正工事担任者規則が本年(平成17年)4月22日に公布され、同年8月1日から実施されることになりました。
 工事担任者については、電気通信事業法第71条第1項において「利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。」とされており、法律によりその役割が規定されています。
 さらに、資格者証の種類、工事の範囲をはじめ、工事担任者に関連する事項の詳細については、上記法律に基づく省令「工事担任者規則」においてその内容が定められており、今回は、この「工事担任者規則」の改正を行うものです。


1. 工事担任者資格者証の種類と工事範囲の改正
 アナログ電話及び総合デジタル通信サービスに関わる接続を工事の範囲とするAI種、ブロードバンドインターネット等デジタルデータ伝送に関わる接続を工事の範囲とするDD種が創設され、その規模等により、それぞれ第一種、第二種及び第三種に区分されます。
 詳しくは「改正資格者証の種類と工事の範囲」PDFをご覧下さい。

 制度改正前に交付された旧資格者証については、その「名称」及び「工事範囲」に変更はなく、今後も有効となります。旧資格者証をお持ちの方は、今回の改正における特別な手続きはありません。なお、制度改正後は、紛失・汚損による再発行など一部の例外を除き、旧資格区分による資格者証の交付は行いません。
2. 資格試験の科目内容の見直し
 今回の改正で、見直しが図られた試験科目内容の主な改正点として、「情報セキュリティの技術」、「セキュリティ関連法規」などがAI種、DD種に共通して新たに追加されます。
 また、AI種では、「総合デジタル通信に関する技術、法規」の追加、DD種では「IP技術、新サービスに関する項目」の充実が図られています。 詳しくは「試験科目内容の主な改正点」(PDF形式)PDFをご覧下さい。
3. 一定の資格を有する者に対する試験科目の免除
【旧資格者証の保有者に対する試験科目の免除】
 旧資格者証の保有者が改正後の試験を受ける場合、一定の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。
 なお、「端末設備の接続のための技術及び理論」については、保有する資格者証の種類を問わず、試験の免除を受けることはできません。

【新資格者証の保有者に対する試験科目の免除】
 新資格者証の保有者が改正後の試験を受ける場合、一定の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。
 なお、「端末設備の接続のための技術及び理論」については、保有する資格者証の種類を問わず、試験の免除を受けることはできません。

【受験者が有する資格によって免除される試験科目】
 電気通信主任技術者資格や無線従事者資格の保有者が改正後の試験を受ける場合、一定の試験科目について免除を受けることができます。
4. 試験における一部科目合格者の試験科目の免除
【改正前の試験の科目合格者に対する試験科目の免除】
 改正前の試験で科目合格している場合、科目免除の有効期間中(試験が行われた月の翌月から起算して2年以内)に改正後の試験を受験するときは、一定の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。
 なお、当該試験に合格した場合は、申請により新資格の資格者証が交付されます。
 ただし、改正前の試験の「端末設備の接続のための技術」科目の合格者が、改正後の試験において「端末設備の接続のための技術及び理論」科目の免除を受けて当該試験に合格した場合は、旧資格者証が交付されます。

【改正後の試験の科目合格者に対する試験科目の免除】
 改正後の試験で科目合格した場合、科目免除の有効期間中に限り、一定の区分にしたがって、申請により試験科目の免除を受けることができます。
5. 実務経験を有する者に対する試験科目の免除
 端末設備等を接続するための工事に規定の年数以上従事した者が、改正後の試験を受ける場合、一定の試験科目について免除を受けることができます。
6. その他の主な改正事項
【知識及び技術の習得に関する努力義務】
 工事担任者に必要とされる技術は今後急速に変化すると想定されます。工事担任者はこれらの変化に対応するために、常に新しい知識や技術の習得を図る必要があることから、「工事担任者は、端末設備等の接続に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない」旨の努力義務規定が、今回新たに盛り込まれました。

【養成課程の講師及び試験機関の試験員の要件に係る経過措置】
 試験員はAI第1種、DD第1種又はAI・DD総合種工事担任者でなければならないとされていますが、平成19年3月31日までの間はアナログ第1種、デジタル第1種、アナログ・デジタル総合種工事担任者でも良いものとします。
 講師については、AI第1種を有すべきとされているものについてはAI第1種又はアナログ第1種を有していればよいものとします (AI第二種その他についても同様)。
 改正省令施行時点で既に一の養成課程の講師として総務大臣が適当と認めている者は、当該養成課程の実施の期間内が終了するまでの間に限り、当該養成課程の授業に従事することができます。

【養成課程に係る経過措置】
 改正省令施行時点で既に旧規則に基づき認定を受けている養成課程については、当該養成課程の実施の期間内に限り、当該認定の効力を有するものとします。
 当該養成課程を修了した者は、当該養成課程が旧規則に基づいて認定を受けている資格者証の種類に係る資格者証の交付申請を行うことができるものとします。

【アナログ・デジタル総合種の交付申請に係る特例】
 アナログ第1種及びデジタル第1種の資格者証の交付を受けている者は、平成19年10月1日までの間に限り、アナログ・デジタル総合種の資格者証の交付申請を行うことができるものとします。

【学校等の認定の経過措置】
 制度改正時に認定を受けている学校等は、改正後の規則に基づき認定を受けているものとみなされます。

お問い合わせ先
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号 九州総合通信局 情報通信部 電気通信事業課
TEL:096-326-7823 FAX:096-326-7829
【参考】日本データ通信協会ホームページ http://www.shiken.dekyo.or.jp/charge/revise/index.html別ウィンドウで開きます


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