災害対策支援

 九州総合通信局は、地震・風水害等の非常災害時において、被災地での応急復旧活動等に必要となる通信の確保のため、下記のとおり支援を行います。

災害対策用移動通信機器の貸与

 総務省では、移動通信機器(簡易無線機、MCA無線機、衛星携帯電話、ICTユニット)を、全国11か所に備蓄し、地方公共団体(災害対策本部等)からの要請により、 災害時や災害復旧時の通信手段として地方公共団体等に貸し出しを行う体制を整備しています。(貸与機器の概要PDF)

 移動通信機器は、委託した民間会社を通じて、速やかに被災地へ搬入し、地方公共団体及び災害復旧関係者に無償で貸与します。
 

貸出要請の連絡先

1 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
九州総合通信局 防災対策推進室 
TEL:096-326-7334
2 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
九州総合通信局 防災対策推進室長 (緊急時連絡用携帯)
TEL:090-2510-6263  メール:kbt.334.bousai_atmark_docomo.ne.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
3 上記1及び2の連絡先につながらない場合
総務省総合通信基盤局 電波部基幹通信課 重要無線室 TEL:03-5253-5888(直通)

貸出の手順及び借受申請書

≪貸し出しイメージ≫ 画像:災害対策用移動通信機器の貸し出しイメージ 災害時、災害対策本部等は総合通信局等へ貸出要請を行い、総合通信局等は備蓄基地へ貸出指示を出します。備蓄基地を通じて被災地へ移動通信機器が運搬されます。移動通信機器のうち、簡易無線は生活物資の調達等の連絡手段として使用します。MCAは、災害復旧現場や現地対策本部との間の連絡手段として使用します。(復旧状況把握、現場作業連絡、被災者安否確認等) 衛星携帯電話は災害時の連絡手段として活用します
様式1 借受申請書PDF

災害対策用移動電源車及び可搬型発電機の貸与

 九州総合通信局は、東日本大震災の際に通信設備や放送設備への電力供給が途絶し、情報伝達に支障が生じた教訓から、災害対策用移動電源車を1台、可搬型発電機を4台配備して、貸し出しを行っています。(地方公共団体は無償)

 この移動電源車及び可搬型発電機は、災害の発生により電力供給が途絶又はそのおそれが生じた場合、防災行政無線を運用する地方公共団体や携帯電話事業者、放送事業者へ貸し出し、電源の応急確保を行うことにより、情報伝達手段の維持を図るものです。

 大規模災害の発生により、九州総合通信局の配備分で不足する場合には、全国の総合通信局に配備された移動電源車及び可搬型発電機を搬送する体制を整えています。

 九州管内で通信・放送設備の災害応急、復旧対策を行う地方公共団体や民間事業者の皆様が移動電源車及び可搬型発電機の貸与を希望される場合は、下記までお申し出ください。

移動電源車及び可搬型発電機貸与申込み先

1 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
九州総合通信局 防災対策推進室
TEL:096-326-7334
2 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
九州総合通信局 防災対策推進室長 (緊急時連絡用携帯)
TEL:090-2510-6263  メール:kbt.334.bousai_atmark_docomo.ne.jp
※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。
≪移動電源車及び可搬型発電機の概要≫ 写真:災害対策用移動電源車の概要  ●小型移動電源車:4WDオフロード対応乗用車、車両諸元:※()内の数値は東北局へ先行配備した1台のもの。全長:4,680mm(4,970)、全幅:1,790mm(1,930)、全高:1,910mm(2,130)、総重量:1,820kg(2,610)、主な発電容量:5.5kVA(単相)、調達台数:7台、配備される総合通信局:北海道、東北、信越、北陸、東海、近畿、四国 ●中型移動電源車:2tトラックタイプ、車両諸元:全長:4,850mm、全幅:1,810mm、全高:2,430mm、総重量:4,565kg 主な発電容量:100kVA(三相)、調達台数:3台、配備される総合通信局:東海、中国、九州中型移動電源車の配備先:東海、中国、九州                                      
小型移動電源車の配備先:北海道、東北、信越、北陸、近畿、四国                         
可搬型発電機の配備先:北海道、東北、関東、信越、北陸、東海、近畿、中国、九州              

臨時災害放送局用機器の貸与

臨時災害放送局用機器の貸し出し

 九州総合通信局では、災害時において、被害情報や避難情報を地域住民に確実に提供するため、地方公共団体に臨時災害放送局用の機器を無償で貸し出します。また、平時(災害時以外)には、防災訓練等での住民の防災意識の向上のためのデモンストレーションを行う場合や災害時を想定した臨時災害放送局開設の事前調査用としても、地方公共団体に無償で貸し出します。  
 
 【貸出申込窓口】
  •  九州総合通信局 放送課
  •  TEL:096-326-7871  
  •  メール:h-hoso_atmark_ml.soumu.go.jp
   ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

臨時災害放送局用機器の概要

臨時災害放送局用機器の概要 《FM送信装置の仕様》●送信部諸元(超短波帯(FM)送信機):外形重量:幅505mm、高302mm、奥行き655mm 29kg、送信可能周波数:76.1〜89.9MHz、送信出力:10W〜100W、電波形式:F3E及びF8E(モノラル及びステレオ)、消費電力:最大270VA(空冷ファン冷却)、空中線系:ダイポールアンテナ、伸縮マスト(1.3m〜6m)、同軸ケーブル20m、ダミー抵抗(連続使用120W 自然空冷式) ●音声調整装置諸元:外形重量:幅505mm、高302mm、奥行655mm 28kg、音声ミキサ:(音声リミッタ付き)CDプレーヤー、USBポート、5chミキシング入力端子、付属装置:マイクロフォン(スタンド付)、ヘッドフォン、電源ケーブル(ドラム30m)等

貸し出し基準等

1 貸出先
 地方公共団体であること。

2 貸出条件
 次のいずれかに該当すること。
(1)災害時において、当該地方公共団体が臨時災害放送局を開設し、被害情報、避難情報等の情報を放送する場合
(2)当該地方公共団体が主催する防災訓練等で住民の防災意識の向上のためのデモンストレーションを行う場合や、災害時を想定した臨時災害放送局開設の事前調査を行う場合

3 貸出手続
 書面により借受申請書を提出していただきます。ただし、災害時で借受申請書の授受を行うことが困難であって、九州総合通信局で借受要請者の真正性が確認できる場合は、緊急的措置として、口頭により借受申請の受付と貸付承認を行います。
 なお、口頭による借受申請等をおこなった場合は、おって遅滞なく書面による借受申請書を提出していただきます。

4 貸出期間
 原則として1年以内。

5 貸出費用
 無償で貸し出します。なお、機器の引渡し及び返却に係る費用、借受期間中の運用に係る費用等は借受者に負担していただきます。

6 無線局の免許
 無線局の免許を取得していただきます。

7 引渡し及び返却
 借受要請の受付時に、場所及び手段について確認させていただきます。原則として九州総合通信局での引渡し、返却となります。なお、災害時等これが困難な場合には、当局が運用場所まで搬入、搬出する場合もあります。
 

非常災害時における臨機の措置

 総務省では、非常災害時における重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更を行う必要がある場合において、 緊急やむを得ないと認められるものについては、申請者から電話等迅速な方法で行い、所定の申請書等は後ほど速やかに提出するものとする、臨機の措置を行うことが認められています。

 臨機の措置を求める場合は、該当条件を確認の上、所有する無線局の許認可担当課までご連絡ください。

担当連絡先

1 陸上関係無線
  • 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
    九州総合通信局 無線通信部 陸上課
    TEL:096-326-7857
  • 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
    九州総合通信局 陸上課長 (緊急時連絡用携帯)
    TEL:080-1783-7406  メール:kbt.hijyo-tuushin_atmark_docomo.ne.jp
   ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

2 航空・海上関係無線
  • 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
    九州総合通信局 無線通信部 航空海上課
    TEL:096-326-7831
  • 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
    九州総合通信局 航空海上課長 (緊急時連絡用携帯)
    TEL:090-2510-6262  メール:kbt.831.kokaika_atmark_docomo.ne.jp
   ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

3 高周波利用設備

(※ 臨機の措置ではありませんが、災害対策で迅速な処理が必要な場合はご相談ください。)

  • 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
    九州総合通信局 電波監理部 電波利用環境課
    TEL:096-312-8251

≪臨機の措置の概要≫

1 次の各号に該当する場合は、臨機の措置を行うことができます。

(1)
震災、火災、風水害、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合(当該非常災害による被害の復旧のための措置を実施する必要がある場合は、その措置が終了するまでの期間を含む。)において、当該期間中に限り使用するものであるとき。
(2)
通信の内容が次の一に該当するものであるとき。
非常通信(新聞社、通信社、放送事業者等の報道機関が非常災害時において有線通信を利用できないか又はこれを利用することが著しく困難な場合に発する非常事態の収拾、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保、人心の安定又は秩序の維持等に有効な新聞ニュース又は放送ニュースの通信を含む。)
電波法施行規則第37条第26号から第30号まで及び第32号に規定する通信
非常通信に準ずる重要通信(電気通信業務用及び防災関係機関(災害対策基本法第2条に規定する指定行政機関、指定地方行政機関及び指定公共機関、指定地方公共機関並びに地方公共団体をいう。)の防災関係業務用の通信を含む。)

2 臨機の措置を行うことができる範囲。すべての無線局について、次に掲げる事項です。

(1)
予備免許及び免許の付与
(2)
無線設備の変更の工事の許可
(3)
無線設備の設置場所(移動するものにあっては、移動範囲)の変更の許可
(4)
電波の型式及び周波数の指定の変更
(5)
空中線電力の指定の変更
(6)
通信の相手方の変更の許可
(7)
通信事項又は放送事項の変更の許可及び運用許容時間の指定の変更
(8)
識別信号の指定の変更
(9)
放送区域の変更

3 臨機の措置の手続きは、次のとおりです。

(1)
申請は、申請者がまず口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の申請書等は後刻可及的速やかに提出することが必要です。
(2)
処分は、口頭又は電話等迅速な方法で行い、所定の処分通知書の交付は所定の申請書等の提出を待って遡及処理されます。

臨時災害放送局の免許

 総務省では、震災等の非常災害時に住民に対して必要な情報を正確かつ迅速に提供するため、速やかに臨時災害放送局を開局できる免許制度を整えています。

 臨時災害放送局とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つことを目的とし、地方公共団体等が臨時かつ一時的に開設するFMラジオ放送局です。

 臨時災害放送局の開局を希望する場合は、以下の窓口へご相談下さい。

【相談窓口】

1 勤務時間内(平日8時30分〜17時15分)の連絡先
九州総合通信局 放送部 放送課
TEL:096-326-7871
2 勤務時間外の連絡先(平日夜間及び土日等)
九州総合通信局 放送課長 (緊急時連絡用携帯)
TEL:090-1921-7858  メール:hoso-kyu.rbt.7858_atmark_ezweb.ne.jp
   ※迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しています。送信の際には、「@」に変更してください。

ページトップへ戻る