九州総合通信局は、地震・風水害等の非常災害時において、被災地での応急復旧活動等に必要となる通信の確保のため、下記のとおり支援を行います。
総務省では、移動通信機器(簡易無線機、MCA無線機、衛星携帯電話、ICTユニット)を、全国11か所に備蓄し、地方公共団体(災害対策本部等)からの要請により、 災害時や災害復旧時の通信手段として地方公共団体等に貸し出しを行う体制を整備しています。(貸与機器の概要)
移動通信機器は、委託した民間会社を通じて、速やかに被災地へ搬入し、地方公共団体及び災害復旧関係者に無償で貸与します。
九州総合通信局は、東日本大震災の際に通信設備や放送設備への電力供給が途絶し、情報伝達に支障が生じた教訓から、災害対策用移動電源車を1台、可搬型発電機を4台配備して、貸し出しを行っています。(地方公共団体は無償)
この移動電源車及び可搬型発電機は、災害の発生により電力供給が途絶又はそのおそれが生じた場合、防災行政無線を運用する地方公共団体や携帯電話事業者、放送事業者へ貸し出し、電源の応急確保を行うことにより、情報伝達手段の維持を図るものです。
大規模災害の発生により、九州総合通信局の配備分で不足する場合には、全国の総合通信局に配備された移動電源車及び可搬型発電機を搬送する体制を整えています。
九州管内で通信・放送設備の災害応急、復旧対策を行う地方公共団体や民間事業者の皆様が移動電源車及び可搬型発電機の貸与を希望される場合は、下記までお申し出ください。
総務省では、非常災害時における重要通信の疎通の確保を図るため、無線局の開設、周波数等の指定変更、無線設備の設置場所等の変更を行う必要がある場合において、 緊急やむを得ないと認められるものについては、申請者から電話等迅速な方法で行い、所定の申請書等は後ほど速やかに提出するものとする、臨機の措置を行うことが認められています。
臨機の措置を求める場合は、該当条件を確認の上、所有する無線局の許認可担当課までご連絡ください。
(※ 臨機の措置ではありませんが、災害対策で迅速な処理が必要な場合はご相談ください。)
≪臨機の措置の概要≫
1 次の各号に該当する場合は、臨機の措置を行うことができます。
2 臨機の措置を行うことができる範囲。すべての無線局について、次に掲げる事項です。
3 臨機の措置の手続きは、次のとおりです。
総務省では、震災等の非常災害時に住民に対して必要な情報を正確かつ迅速に提供するため、速やかに臨時災害放送局を開局できる免許制度を整えています。
臨時災害放送局とは、暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つことを目的とし、地方公共団体等が臨時かつ一時的に開設するFMラジオ放送局です。
臨時災害放送局の開局を希望する場合は、以下の窓口へご相談下さい。