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高周波利用設備に関する質問

目次

1 申請書の作成について

Q1 高周波利用設備の使用者が申請するのでしょうか?それとも、販売会社が申請するのでしょうか?


A1 高周波利用設備は、設備を設置する者が申請することになっています。そのため、設備の使用者(本店等法人格があるところ又は個人)が
申請することになります。
しかし、申請には技術用語等が含まれるため、高周波利用設備の販売会社が代理人となり申請するケースが多いようです。
 

Q2 申請書等の作成方法がよくわからないのですが?


A2 高周波利用設備の申請書等は、法律・技術用語等専門用語が含まれるため、申請書の作成時に不明な点があると思います。その場合は、高周波利用設備の販売会社又は製造者に支援してもらって作成するケースが多いようです。
 

Q3 申請者名は本店名でないといけないのでしょうか?


A3 申請者名につきましては本店名となります。無線局免許手続規則で規定されているとおり、法人の場合は、商号と代表者氏名を記載することとなっています。ここでいう商号とは商法上登記されている名称となっているため、法人として登記されている名称つまり本店名となります。なお委任状を添付いただいた場合でも、申請者欄は本店及び社長名を記載していただくことになります。
 

Q4 屋号での申請は可能でしょうか?


A4 屋号での申請はできません。申請者は、人格を有する者となりますので、個人又は法人となります。 代表的な例は、次のとおりです。 
  (例)
  申請者 代表者 誤りの例
企業 ○○株式会社 代表取締役社長 △△ △△ ・○○工場
工場長 □□ □□
・○○事業所
所長 □□ □□
医療法人 登記上の名称
(医療法人○○会)
理事長 △△ △△ ○○病院
医院長 □□ □□
法人格のない病院 個人名 ○○病院 
医院長 □□ □□
個人が屋号を用いている場合 個人名 ○○屋
国の機関 ○○省 △△大臣 ○○省○○局
局長 □□ □□
地方公共団体

公立の病院、学校
○○県 △△知事 ○○県立病院
医院長 □□ □□
○○市 △△市長 ○○市立○○小学校
校長 □□ □□
○○町 △△町長 ○○町立○○センター
センター長 □□ □□
独立行政法人 独立行政法人○○機構 理事長 △△ △△ 独立行政法人○○機構○○病院 医院長 □□ □□
国立大学法人 国立大学法人○○大学 学長 △△ △△ 国立大学法人○○大学○○学部 学部長 □□ □□

2 高周波利用設備添付書類について

Q5 装置数が多く、記載欄に記入できない場合はどうすればよいでしょうか?


A5 申請台数が多い場合は、各事項を別紙で一覧表にして記載することも可能です。詳細は、電波利用環境課(TEL:096-312-8254)までお問合せください。
 

Q6 添付書類の「装置の別」はどのように記載すればよいのでしょうか?


A6 装置番号は、第1、第2・・・第100装置のように記載するようになっています。
増設の場合は、既に許可されている装置番号の次から番号を割り当ててください。(既に10台許可されているとしたら11台目の増設となり、「第11装置」となります。)
なお、撤去をおこなった場合は、その装置番号は欠番となります。
 

Q7 添付書類の上部の「高周波利用設備申請書・届書の添付書類(  装置分)」はどのように記載すればよいのでしょうか?


A7 この空欄は該当装置番号を記入するのではなく、添付書類に何装置分の記載があるかどうかです。例えば、第5から第7装置の記載がある添付書類であれば「3」と記載してください。
 

Q8 添付書類中(6)と(12)の電源ろ波器の違いがよくわからないのですが?


A8 (6)の電源ろ波器は、高周波発生装置の筐体内に収められているもので、(12)は筐体外にあるものです。
 

Q9 しゃへい室がある場合、添付書類中(13)のアの「しゃへい室」はどのように記載すればよいのでしょうか?


A9 しゃへい室の□にレ印を付けるとともに、その材料及び構造(寸法、形状及び接地箇所の数)を記載して収容する装置の別を附記してください。 
(例)ア しゃへい室   レ□ 有  □ 無
     材料 銅箔厚さ 0.07mm
       構造  縦7m×横5.5m×高さ3m
 

Q10 添付書類中(13)のイの「設備を設置する建物の構造」はどのように記載すればよいのでしょうか?


A10 高周波利用設備を設置している建物の構造と実際に設置している階数を記載してください。 
  (例)イ 設備を設置する建物の構造
      鉄筋コンクリート造
       地上3階、地下1階建て
       地上2階に設置
 

Q11 添付書類中(14)はどのように記載すればよいのでしょうか?


A11 高周波利用設備の申請は書面により審査しており、添付書類に記載されている以外のことについては当局で判断することはできません。そのため、電波法の規定を満たしている設備であることを確認するため次のように記載することになっています。
「電波法第100条第5項において準用する同法第28条、第30条及び第38条に規定する条件に合致している。」
なお、審査上、特に必要と認められる場合は、測定データの提出を求めたり、調査を実施することがありますのでご了承ください。
 

Q12 添付書類中(16)はどのように記載すればよいのでしょうか?


A12 「無線設備規則第第65条第1項の区別についてPDF」を参照して、申請する設備が該当する規則の号(第1号〜第7号)を記載してください。また、告示第207号(平成27年6月11日)の各項に該当する場合は、その旨を記載してください。

3 その他の書類について

Q13 委任状や申請書に収入印紙の貼付は必要でしょうか?


A13 手数料はかかりませんので収入印紙の貼付は不要です。
 

Q14 委任状は申請ごとに必要でしょうか?


A14 申請ごとに委任状を添付してください。頻繁に申請を提出する組織においては、社長から出先の長への包括委任状を添付することにより、申請の都度の委任状の添付を不要とすることもできますのでお問合せください。
 

Q15 返信用封筒の大きさはどのくらいがよいのでしょうか?


A15 大きさは決まっておりませんが、送付する書類(許可状や添付書類等)がそのまま入る「角形2号」をお勧めします。 また、送付先の住所等につきましても必ず記載しておいてください。

                        <参考:封筒の種類及び切手の基本料金>
封筒の種類  封筒の大きさ 切手の基本料金
(書留等の料金は別)
長形3号 120×235 (定型最大)   25gまで   84円
  50gまで   94円
角型2号 240×332 (A4判用)   50gまで 120円
100gまで 140円
150gまで 210円
 
※郵便料金が不足していると、ご希望とは異なる方法によって発送する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※注意
    申請書類は「信書」となるため、必ず、郵便事業株式会社又は信書便事業者にて信書として送付ください。メール便は書籍等の軽量な貨物を運送するサービスですので、「信書」を送ることは法律で禁止されています。(違反した場合には罰則が適用されます。)

4 高周波利用設備の移設について

Q16 複数台の高周波利用設備がありますが、同一許可番号に属している全ての高周波利用設備を別の場所に移設するのですが、どのように申請すればよいのでしょうか?(一部分の高周波利用設備を移設する場合はQ17を参照)


A16 変更許可申請書により設置場所の変更の手続を行ってください。
 

Q17 複数台の高周波利用設備がありますが、そのうちの同一許可番号に属している一部分の高周波利用設備を別の場所に移設するのですが、どのように申請すればよいのでしょうか?(全ての高周波利用設備を移設する場合はQ16を参照)


A17 移設する装置の「変更届」(撤去の手続)をおこない、その後、新たに移設先の場所で「新設」として許可申請してください。但し、移設先の場所に装置の種別が同一の高周波利用設備が既に許可を受けている場合は、その移設先の許可番号による「変更許可申請書」(増設の手続)を提出してください。
 

Q18 工場内(同一住所)で建屋(棟等)が変わるときは何か手続は必要でしょうか?


A18 原則として申請は不要ですが、次の場合は変更許可申請等が必要になりますので御注意願います。
 ・添付書類欄の(13)イの「設備を設置する建物の構造」の欄に変更がある場合

5 高周波利用設備の廃止(撤去)について

Q19 高周波利用設備を廃止(撤去)したい場合、廃止届を提出する必要があるのでしょうか?


A19 設置されている全て(例えば、許可が出ている5台の高周波利用設備の内、5台全てを対象とする場合)の高周波利用設備を撤去する場合は「廃止届」となります。
一部(例えば、許可が出ている5台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)であれば「変更届」となります。 
 

Q20 現在、設置してある高周波利用設備の一部を新しい設備に入れ替える場合、撤去する設備の廃止届は必要でしょうか?


A20 設備の一部を新しい設備に入れ替える場合や設備の一部を変更する場合は、変更許可申請(届)が必要になりますが、廃止届は必要ありません。

6 会社の合併又は分割により地位を承継する場合について

Q21 会社の合併(分割)により、合併元(分割元)のA社等が許可を受けた高周波利用設備を新会社B社が引き継ぎます。どのような手続が必要でしょうか?


A21
【合併の場合】
許可を受けた全ての設備(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)を新会社B社が引き継ぐ場合は、新会社B社が承継届を提出してください。
許可を受けた設備の一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)を新会社B社が引き継ぐ場合は、合併元A社等は廃止届を提出し、新会社B社は許可申請書(許可を受けている場合は、変更許可申請書)を提出してください。
 
 【分割の場合】
 許可を受けた全ての設備(例えば許可が出ている10台の高周波利用設備の内、10台全てを対象とする場合)を新会社B社が引き継ぐ場合は、新会社B社が承継届を提出してください。
許可を受けた設備の一部(例えば、許可が出ている10台の高周波利用設備の内、3台を対象とする場合等)を新会社B社が引き継ぐ場合は、分割元A社は設備の撤去に伴う変更届を提出し、新会社B社は許可申請書(許可を受けている場合は、変更許可申請書)を提出してください。

7 その他

Q22 申請に手数料(お金)は必要でしょうか?


A22 不要です。但し、封筒の切手代の費用は必要です。(A15を参照)
 

Q23 申請してから許可までに、どれくらい期間がかかりますか?


A23 標準処理期間は1ヶ月となっています。ただし、申請書類に不備等がある場合は1ヶ月を超える場合もあります。
 

Q24 申請書の提出先はどこでしょうか?


A24 設置場所が福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の場合は下記の提出先になります。その他の場合はお問合せください。
【提出先(お問合せ先)】
〒860-8795 熊本市西区春日2丁目10番1号
九州総合通信局 電波監理部電波利用環境課
TEL:096-312-8254  FAX:096-312-8259
 

Q25 代表者である社長が代わった場合、何か手続は必要でしょうか?


A25 高周波利用設備は法人に対して許可しているため、代表者が代わった場合の手続きは不要です。但し、クリニック等では法人格をもたないため、代表者の個人名で申請を行い、許可が出ている場合があります。その場合は、別途手続きが発生する場合がありますので、当局へお問合せください。
 

Q26 短期間の使用でも許可を受ける必要がありますか?


A26 短期間の使用でも許可を受ける必要があります。
また、撤去した際には、変更届(部分撤去)又は廃止届(全部撤去)の手続きが必要です。
 

Q27 敷地内に多数の高周波利用設備が点在しているのですが、どのように申請すればよいのでしょうか?


A27 高周波利用設備の申請は、設置場所(同一住所)ごとに申請することになっています。そのため、敷地内(同一住所内)に多数の高周波利用設備が点在していても設備の種別が同じであれば申請は1件として申請してください。
また、装置番号について、同一敷地内(同一住所内)にある装置で、設備の種別が同じであれば装置番号を連番として割り当ててください。(第1、第2、第3・・・・装置
 

Q28 許可を受けずに使用すると罰則はあるのでしょうか?


A28 電波法では、無許可で運用した場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(電波法第110条第4号)と規定されています。

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