電波利用料額改定について
平成26年9月19日
九州総合通信局
電波利用料額改定について(平成26年10月1日施行)
電波利用料は、良好な電波環境の構築・整備に係る費用を、無線局の免許人等の方々に公平に分担していただく、いわゆる電波利用のための共益費用として、電波を利用する皆様のご理解とご協力を得て納付いただいているところです。
電波利用料制度は、電波法附則第14項の規程に基づき、3年毎に見直すこととしておりますが、平成26年度はこの見直しの時期にあたり、有限かつ希少な電波の有効利用の重要性はますます高まっており、電波の有効利用を促進する観点から、電波利用料についてその料額の見直しを行うため電波法を改正しました。
この改正電波法は、平成26年4月23日に公布されました。
改正の概要
1 電波利用料の料額の見直し
・平成26から28年度に見込まれる費用の試算に基づき、料額について所要の見直し
・電波利用料の算定における軽減措置の見直し
国民の生命、財産の保護に寄与する関係事業者の負担軽減を図る。
・スマートメーターやM2M(Machine to Machine(機械と機械の通信))等の新たな無線システムに係る
電波利用料については、上限額を設定
・その他の料額の見直し
同報系デジタル防災行政無線、ホワイトスペースを活用するエリア放送の電波利用料について、
より低廉な料額とする。
2 電波利用料の使途の追加
・ラジオ放送の難聴解消のため、小電力のFM中継局整備に対する支援を使途に追加
3 電波利用料関係の改正
・広域専用電波に係る電波利用料の分割納付を可能とする。
・災害時等において、人命救助や災害救護等を目的として、臨時に開設する無線局について電波利用料等を免除
○その他代表的な無線局では、以下のように料額が変更になります。
・簡易無線局(パーソナル無線を含む。) 500円 が 600円に
・陸上移動局(包括免許の局を除く。) 500円 が 600円に
・基地局 8,900円 が 10,600円に
・船舶局 500円 が 600円に
○詳細は料額表をご覧ください。
新料額表
<参考>
電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第60号)平成26年4月16日
[
概要] [
要綱] [
法律] [
新旧対照条文] [
参考条文]
お問合わせ先
■電波利用料の納付について
総務省九州総合通信局 総務部財務課
096-326-7843
096-326-7361(テレホンサービス)
■無線局または免許人ごとの電波利用料額について
各免許担当課にお問合せください。
○航空関係の無線局
096-326-7834:無線通信部 航空海上課(航空担当)
○海上関係の無線局
096-326-7838:無線通信部 航空海上課(海上担当)
○漁業関係の無線局
096-326-7840:無線通信部 航空海上課(漁業担当)
○国・公団等が開設する無線局
096-326-7854:無線通信部 陸上課(官庁担当)
○県・市町村が開設する無線局
096-326-7860:無線通信部 陸上課(防災消防担当)
○電気通信事業者が開設する無線局
096-326-7855:無線通信部 陸上課(電気通信業務担当)
○電気・ガス・鉄道・タクシー事業者が開設する無線局、簡易無線局(パーソナル無線含む)
096-326-7863:無線通信部 陸上課(公益・運輸担当)
○MCAの無線局、アマチュア局
096-326-7865:無線通信部 陸上課(私設無線担当)
■電波利用料の制度関係について
総務省九州総合通信局 無線通信部企画調整課
096-326-7849
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