九州地方非常通信協議会
非常通信協議会設立の目的と経過
昭和25年5月2日に公布された電波法第74条の規定に基づき、地震、台風、洪水、雪害、火災、暴動その他の非常事態が発生した場合に、人命救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な非常通信の円滑な運用を図ることを目的に、昭和26年7月19日に「非常無線通信協議会」が設立されました。
その後、昭和40年6月2日の電波法改正で第74条の2の規定が追加され、非常無線通信協議会は 、総務省が中心となり国、地方公共団体、電気通信事業者等の防災関係機関で構成する協議機関として位置付けられました。
また平成7年には、無線だけでなく有線による非常通信も加えて「非常通信協議会」に名称変更し、非常通信計画の策定及び実施、非常通信の取扱要請、非常通信訓練の実施、非常通信体制の総点検などの活動を行っています。
非常通信(電波法第52条第4号)
地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、有線通信を使用することができないか又はこれを利用することが著しく困難であるときに人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる無線通信をいう。
非常の場合の無線通信(電波法第74条第1項)
総務大臣は、地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために必要な通信を無線局に行わせることができる。
非常通信体制の整備(電波法第74条の2第1項)
総務大臣は、前条(電波法第74条)第1項に規定する通信の円滑な実施を確保するため必要な体制を整備するため、非常の場合における通信計画の作成、通信訓練の実施その他の必要な措置を講じておかなければならない。
九州地方非常通信協議会の組織と活動
九州地方非常通信協議会は、中央非常通信協議会のもと、九州管内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)において、非常通信の円滑な運用に必要な体制を整備するために活動しています。
組織
九州総合通信局無線通信部陸上課に事務局を置き、国の地方支分部局、地方公共団体、報道機関、ライフライン・インフラ事業者等で構成しています。このほか、各県ごとに設置された「地区(県)非常通信連絡会」の協力を得て運営しています。
九州地方非常通信協議会構成員
主な活動
非常通信の円滑な実施を確保するため、各県、市町村における非常通信ルートの策定、非常通信訓練(全国非常通信訓練、地方非常通信訓練等)の実施、非常通信体制(無線局の設備、管理体制等)の総点検、非常通信分野で顕著な功績があった個人及び団体に対する表彰等の活動を行っています。
年間の主な活動(予定)
行事 |
実施時期 |
総会 |
5月 |
常任幹事会 |
随時 |
地方非常通信訓練 |
7月から10月 |
全国非常通信訓練 |
11月 |
非常通信実施体制の総点検 |
12月 |
表彰審査委員会 |
3月 |
非常通信確保のためのガイド・マニュアル
主として地方公共団体等において防災関係業務に携わる方を対象として、非常時の通信の確保のために必要な措置について解説しています。
非常通信確保のためのガイド・マニュアル
(総務省電波利用ホームページ)
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