総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 九州総合通信局 > 報道資料 2014年 > 重要無線通信への妨害源を排除 −ワイヤレスカメラによる障害−

報道資料

平成26年12月10日
九州総合通信局

重要無線通信への妨害源を排除
−ワイヤレスカメラによる障害−

 九州総合通信局[局長: 上原 仁(うえはら ひろし)]は、今般、福岡空港で使用している無線局への外来波による障害発生について調査を実施した結果、福岡空港付近の工事現場で使用しているクレーンに設置されているワイヤレスカメラが原因であることを特定し、妨害源を排除しました。
  当局では、今後ともこのような重要無線通信妨害申告に対する妨害源の迅速な排除をはじ めとした無線通信に対する混信・妨害に的確に対応するとともに、類似事案の発生抑止の観点から関係団体等への周知等を行うこととしています。

【経緯】

 10月14日午前、国土交通省大阪航空局から、福岡空港で使用している航空保安 施設の無線局に外来波による障害が発生している旨の申告があり、空港周辺において 調査を実施しました。
 同日午後、福岡空港付近の工事現場で使用されているクレーンの動きに連動して障 害が発生していることを確認、更に電波の到来方向の調査を行った結果、クレーンに 設置されている電波法の技術基準に適合しないワイヤレスカメラが障害の原因である ことを特定しました。
 本事例は、国民生活に必要不可欠な重要無線通信(注)に重大な障害を与えるものであり、迅速な排除が求められるものです。

(注)重要無線通信:電波法第102条の2に規定する無線通信(電気通信業務、放送業務、航空、消防・救急、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等の重要な無線通信のこと)


別紙:写真(障害原因となったワイヤレスカメラ)PDF

連絡先
電波監理部監視課 096-312-8261

ページトップへ戻る