【容疑の概要】
〇電波法違反(不法無線局の開設) 9名(9隻)
・被疑者A:中津市在住(職業:漁業)の男性(77歳)
・被疑者B:中津市在住(職業:漁業)の男性(69歳)
・被疑者C:中津市在住(職業:漁業)の男性(85歳)
・被疑者D:中津市在住(職業:漁業)の男性(61歳)
・被疑者E:中津市在住(職業:漁業)の男性(64歳)
・被疑者F:日出町在住(職業:漁業)の男性(43歳)
・被疑者G:日出町在住(職業:漁業)の男性(61歳)
・被疑者H:日出町在住(職業:漁業)の男性(85歳)
・被疑者I:日出町在住(職業:漁業)の男性(69歳)
【別紙】
写真(船舶に設置されていた不法無線設備)
【参考】適用条文(抜粋)
(1)電波法第4条第1項(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない(以下略)」
(2)電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条第1項の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)」